事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続と回復を支援する支援金です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で、2021年11月~2022年3月の中でいづれかの月の売上高が前年2018年11月~2021年3月の同じ月または3年前の同月に比べて50%以上、または30%以上減少した事業者が給付対象となります。

法人は上限最大250万円、個人事業主は上限50万円を受給できます。

【5/20追記】事前確認及び申請の期限が延長されました!

事業復活支援金の事前確認・申請の期限延長が発表されました。

登録確認機関による事前確認の期限 5/26 → 6/14 まで

支援金の申請期限 5/31 → 6/17 まで

注意!)ただし、申請時に必要なアカウントを5/31までに発行しなければなりません!

アカウント発行はこちらから → 事業復活支援金 申請仮登録フォームへ(事業復活支援金ホームページ)

当事務所では引き続き、事業復活支援金の事前確認及び申請代行を有料にて承ります。

申請までの流れ

1.事業復活支援金事務局のホームページで、申請IDを発行してアカウントを取得

2.必要書類を準備

 必要書類は以下の通りです。

 【個人事業主様】

  ①本人確認書類

  ②収受日付印の捺印がある確定申告書 ※青色申告の場合は所得税青色申告決算書も必要です。

  ③2018年11月以降から対象月までの帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書)

  ④2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳

  ⑤申請者ご本人が自署した宣誓・同意書

 【法人様】

  個人事業主様の必要書類 + 法人概況説明書、履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内のもの)

3.登録確認機関での事前確認(対面・テレビ会議)

  ※過去に『一時支援金』『月次支援金』の支給を受けたことがある方は、事前確認は不要です。

  不正受給防止のため、登録確認機関による事前確認が義務付けられています。(以前の支援金において不正受給が相次いだことが原因)

  事前確認はご予約制となります。

4.申請

5.審査

当事務所での事前確認をご希望の場合

お問い合わせフォームより、事前確認のご予約をお願い致します。

ご予約の際は下記内容をご記入ください。

①お名前

②お電話番号、メールアドレス

③申請ID ※事業復活支援金事務局のホームページで発行した、Cから始まるIDです。(例:C123456789)

④事業形態 ※法人・個人事業主など

⑤お考えの基準期間、対象月

⑥ご面談方法のご希望 ※対面・テレビ会議(ZOOMなど)のどちらを希望されるかお知らせください。

対面での事前確認をご希望の場合は、ご面談時に必要書類をご持参ください。その場で確認させていただき、事前確認を実施致します。

ZOOM等のテレビ会議をご希望の場合、事前にメールで必要書類をお送りいただき、面談前に書類のチェックを行います。

また、対面での面談をご希望の場合、上越市・妙高市・糸魚川市であればご相談者様のもとへお伺いすることも可能です。

お問い合わせフォームは24時間受け付けております。

事業復活支援金のホームページリーフレットなどの内容をよくご確認いただき、必要書類を準備してから事前確認のお問い合わせをお願いいたします。

事業復活支援金についてのマメ知識

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減でなければ給付対象外!

事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症による悪影響で売り上げが減少したものが対象となるため、会社都合や本人都合で売上が減少した場合は対象外です。

申請の際に売上減が新型コロナウイルス感染症の影響によるものであるとの証明は必要ありませんが、中小企業庁は不正防止に力を入れているためしっかり説明する必要があります。

売上が最も少ない月を対象月に選んでみる

対象期間が『2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上』となっているので、対象期間内であればどの月を対象月に選んでもOKです。

まずは『売上が下がっている率が最も高い月』を選んでみましょう。

そして、2018年11月〜2021年3月の間の同じ月(基準月)と比較したとき、売上が50%以上減少しているか or 30〜50%減少しているかを確認する必要があります。

同じ月で比較する必要があるため、2022年3月を対象月として申請する場合は2019〜2021年の3月で最も売上が高い月と比較することなります。

減少率によって給付金が異なるため、可能な限り50%以上減少している月を基準にするのが望ましいです。

給付額の算定方法

次のように算定すると発表されました。

引用:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_jigyo_fukkatsu.pdf

詳しくは面談時にご説明します。

一度給付が通知されると、再度申請できない

事業復活支援金の給付通知を一度受け取ったら、再度申請はできません。

どの月を対象月にしてどの月を基準月とするのか、よくよく考えての申請をおススメします。

面談時にご相談もお受けします。

料金(すべて税込)

【事前確認のみ】

 個人事業主様 ¥5,500

 法人様 ¥11,000

【事前確認 + 申請代行】

 個人事業主様 ¥5,500 + 給付額の8%(最低金額¥27,500)

 法人様 ¥11,000 + 給付額の8%(最低金額¥55,000)

※費用のお支払いについて

 【事前確認のみの場合】

  対面での面談の場合、事前確認当日にお支払いいただきます。

  テレビ会議(ZOOM)の場合は、必要書類をメールで送付頂いた際に振込先をお知らせ致します。

  振込が確認された時点で、面談の日時を調整させていただきます。

 【事前確認 + 申請代行の場合】

  事前確認費用については事前確認のみの場合と同様にお支払いください。

  残金については支援金が入金されましたら、当事務所の口座へお振込みください。

※登録機関による事前確認を経て申請された場合でも、給付が保証されるわけではありません。

 要件を満たさない等、結果的に支援金が給付されなかったとしても事前確認料金の返金等は致しかねますのでご了承ください。

当事務所は登録確認機関です。

事前確認が必要な個人事業主様や法人様はぜひお問い合わせフォームよりご相談ください。