行政書士法 第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
当事務所は行政書士法の掲げる目的の通り、地域の皆様の利便に貢献することに努めて参ります。
ドローン関連手続(飛行許可・機体登録等)
児童・障がい福祉事業関連手続(指定申請・処遇改善等)

薬局開設廃止等手続(保健所手続・公費負担指定申請等)

相続関連手続

各種許認可申請手続
自動車手続(登録・車庫証明・丁種出張封印等)
法人設立関連手続
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ご相談内容から当事務所でお受けできないような事案であった場合でも、適切な他士業等(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・・・など)をご紹介可能です。
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