こんなお悩みはございませんか?
- 請負額も増えてきた。建設業許可が必要だが、どうやって許可を取るんだろう?
- 元請から「建設業許可を受けていないと発注できない」と言われた。
- 役所に聞いても、書籍やインターネットでも、いまいち流れがわからない。
- 細かい手続きは面倒だ。すべてお任せしたい。
- 許可は受けたいが、対応する人もいないし時間もない。
- 言葉が難しくて、許可に必要な要件がわからない。
- 公共工事への入札をしたい。
お任せください!
「行政書士と言えば許認可申請」
そう言われるほど、行政書士はその専門家として地位を確立してきました。
建設業許可については、まず、許可の要件を満たしているかの判断が大切です。
具体的には、以下の5つの要件を満たす必要があります。
建設業許可を受けるための5つの要件
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 誠実性があること
- 財産的な基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
①経営業務管理責任者がいること
原則として、法人の場合は「常勤の役員」、個人事業主については「本人や支配人」(以下、法人と個人の場合を総称して「常勤役員等」とします)について、一定期間以上建設業の経営業務に携わった経験が必要です。具体的には下記(1)(2)のいずれかを満たす必要があります。
(1)常勤役員等のうち1人が、次の1.~3.のいずれかに該当すること
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として、経営業務を管理した経験を有すること
- 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有すること
(2)常勤役員のうち1人が、次の1. および 2.のいづれかに該当する者であって、かつ、財務管理・労務管理・業務運営それぞれの業務経験を有する者を当該常勤役員を直接に補佐する者として置くこと
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理・労務管理・業務運営を担当する者に限る)としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
注)(2)について、常勤役員等を直接に補佐する者は、他社における業務経験は認められません。
②専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは許可を受けようとする建設業についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所で専属的に従事する者のことです。役員や個人事業主でなくても問題ありませんが、専任の為、複数の会社に勤めることはできません。具体的には、許可を受けようとする業種について、営業所ごとに次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くことが必要です。一般建設業と特定建設業、さらに特定建設業の中でも指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種)とそれ以外の業種で要件が異なります。
一般建設業
- 高等学校で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業した後に、5年以上の実務経験を有する者 ※大学で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業した場合は、卒業した後に3年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格等を有する者
- 複数業種に係る実務経験を有する者
特定建設業
- 1級国家資格者
- 一般建設業の専任技術者要件を有していて、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、元請として4,500万円(消費税を含む)以上の工事について、2年以上の建設工事の設計、施行の全般にわたって、工事現場主任や現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験がある者 ※指定建設業の場合、この要件は適用されず、1または3の要件が必要です。
- 国土交通大臣が特別に認定した者
③誠実性があること
建設工事は発注してから完了・引渡しまでの期間が長く、請負金額も高額になります。請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかだと安心して契約が結べません。そこで許可を受けようとする個人や法人、その役員等に対して誠実性が求められます。
④財産的な基礎があること
建設業を営むには、資材の購入や工事の着工、労働力の確保、建設機器の準備など、一定の資金が必要になります。そのため、申請時点で財産的な基礎がある事が求められます。
一般建設業 次のいずれかに該当することが必要です。
- 自己資本の額が500万円以上であること(財務諸表にて確認します)
- 500万円以上の資金調達能力を有すること(金融機関の預金残高証明書、融資証明書等で確認します)
- 申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること(すでに許可を受けている業者が対象であり、更新の際に満たしていると、1および2の要件が免除されます)
特定建設業 次のすべてに該当することが必要です。
1.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
※欠損の額とは、マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金や利益剰余金、その他の利益積立金(任意積立金など)の額を超えた場合のその超過した部分です。具体的には以下のように判定します。
法人の場合 繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金以外のその他の利益剰余金)≦資本金×20%
個人の場合 事業主損失―事業主借勘定+事業主貸勘定≦期首資本金×20%
2.流動比率が75%以上であること
※流動比率とは流動負債の合計額のうち流動資産の占める割合を言います。
「流動比率」= 流動資産÷流動負債×100
3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
※資本金の額とは、株式会社では払込資本金の額であり、株式会社以外では出資金額などです。自己資本は返済義務のない資産であり、資本金や営業活動により得られた利益のことです。
⑤欠格要件に該当しないこと
許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、許可されません。
また、許可申請者や申請する法人の役員等が、次のいずれかに該当するときも許可されません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 不正の手段により許可を受けた場合、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取消されて5年を経過しない者
- 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 上記4.の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは令第3条に規定する使用人または個人の支配人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員がその事業活動を支配する者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1.から11.のいずれかに該当する者
許可が不要な軽微な工事とは?
次のような工事のみを請け負う場合は許可は不要です。
- 建築一式工事の場合、工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
- 建築一式工事以外の場合、工事1件の請負代金が500万円に満たない工事
一般建設業と特定建設業?
建設業許可は『一般建設業』と『特定建設業』に分けられます。
一般建設業と特定建設業では、元請として工事を請け負う場合に違いがあります。
一般建設業の場合、受注した元請工事に対して4,000万以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の下請工事を出すことができません。
特定建設業は、許可を受けるための要件も厳しい基準が設けられています。
許可を受けるまでの期間は?
建設業許可を受けるまでの期間は、知事許可の場合で概ね1ヵ月半から2か月程度、大臣許可で概ね3か月程度となります。
建設業許可の申請は、行政手続きの専門家におまかせください!
先にも申し上げましたが、「行政書士といえば許認可申請」と言われるほど、行政書士は許認可申請の専門家として地位を確立してきました。
当事務所では事業者の皆様の代理人として、日ごろから官公署への申請や折衝を行っている行政書士だからこそのノウハウを元に、建設業許可に関する支援をご提供いたします。
ご相談後に当事務所で受任となりましたら、ご相談者様が本来やるべき本業に力を注いでおられる間、許可取得のために必要な書類の作成・行政対応はすべて当事務所で行いますのでご安心ください。
ぜひ当事務所へご相談ください。