ドローンは、社会に変革をもたらすことが期待されており、多方面での活用を推進するため、様々な検証が行われています。

訓練によって誰でも飛行させやすく、無人ヘリコプターなどと比べて機体が安価なドローンは、最近では空撮はもちろんのこと、ドローン測量・災害発生時の被害状況の調査や被害者の捜索など、さまざまな分野で急速に普及しています。

しかし、『法規制を知らなかった』『必要な手続きを知らなかった』などという理由で、本来飛行ができない場所にもかかわらず飛行をさせていたといった事案が全国で多発しています。

ドローンに関する法規制を管轄している国土交通省なども情報を公開してはいますが、難しい法律用語が出てきたり、役所独特の言い回しがわれわれ一般人にはなかなか理解することが難しい、といったこともその一因といえます。

このように課題もあるドローンですが、当事務所では近い将来、ドローンが様々な分野において活用される、つまり多くの方が何かしらの方法でドローンに関係する時代がすぐそこまで来ていると確信しています。

当事務所の代表は豊富なドローン飛行許可取得実績はもちろんのこと、自らがドローンオペレーターとして工事現場での着工・竣工写真や災害現場での被害状況の撮影などを行い、現在もドローンでの空撮業務を行っております。自分の飛行許可を自分で取得してきた経験は大きいです。

※全てお客様のご承認を得て掲載させていただいております。ご協力いただきありがとうございます。

許可申請だけでなく、ドローンオペレーターとして現場でドローン飛行及び空撮まで経験している行政書士は、日本全国を探しても少ないでしょう。

『飛行許可(承認)が欲しいけど、他の仕事が忙しく手続きの時間を作れない』

『できるだけ良心的な費用で手続きを代行して欲しい』

『ドローンの許可(承認)の手続きの経験が豊富な専門家にサポートして欲しい』

といった『ドローン飛行許可』に関するお困りごとだけでなく

『ドローンの定期点検を行いたい』

『最近ドローンの調子が悪い』

といった『ドローンの機体』に関するお困りごとにも、現場でドローンを飛行させてきた経験から、最適な解決策をご提案致します。

特に近年、飛行許可を取っていたにも関わらず無許可飛行で書類送検される事例が多発しております。

なぜか?

それは、実施したい飛行内容が許可の内容に含まれておらず、結果として無許可飛行となってしまったということです。

普通自動車運転免許しか持っていない人が、大型自動車を運転して警察官に捕まってしまうことと同じです。

ご自身で取得されたその飛行許可は、本当に実施している飛行内容に合致していますか?

ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

航空局の許可が必要な飛行

下記A・C・Dのうち、ひとつでも当てはまる場合は飛行許可が必要です。また、Bに当てはまる場所は原則飛行禁止となります。

A.空港周辺での飛行

空港等の周辺では、飛行が可能な高度が詳細に設定されています。事前に空港事務所に対して飛行可能な高度の確認が必要です。

B.緊急用務空域

大規模な災害時等に、消防救助・警察業務その他の緊急業務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があります。
この時、国土交通大臣が無人航空機の飛行を禁止する空域として指定する空域のことを「緊急用務空域」と言います。

緊急用務空域は原則飛行禁止となります。

通常は飛行可能な空域も捜索救助等の活動のため緊急にドローン飛行が禁止される場合があるため、ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず行って下さい。

C.地表または水面から150m以上の高度での飛行

高度150m以上の上空では、航空機との衝突を避けるための体制確保が重要になります。

D.人又は家屋の密集している地域の上空での飛行

DID地区と呼ばれる『人口密集地域』の上空は、許可が必要となります。

航空局の承認が必要な飛行

下記に該当する場合は承認が必要となります。

・日の出時刻前、日の入り時刻後のいわゆる『夜間飛行

・遠方や建物の裏側にドローンを飛ばすなど、パイロットが自分の目でドローンを見ることができない飛行(目視外飛行) ※双眼鏡による監視や補助者による監視は『目視』に含まれません。

第三者又は物件から30m以上の距離が確保できない場所での飛行

お祭りやイベント等の上空での飛行 ※安全な飛行体制の確保が最も難しく、許可取得の難易度もかなり高くなります。

危険物の輸送/物件投下 ※主に農薬散布が該当します。農林水産省が出している通達等も確認します。

許可申請のポイント

いつまでに申請すればいいの?

基本的には、飛行希望日の10日前(土日祝日を除く)までに申請が必要です。ただし、申請対応状況・事前確認等により、申請から許可が下りるまでに1ヶ月以上かかる場合もあります。余裕をもった申請をおすすめします。

申請はどこに提出するの?

空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域における飛行の許可申請(航空法第132条第1項第1号)・・・東京空港事務所 または 関西空港事務所(飛行を行う場所によって申請先が異なります)

それ以外の許可申請(航空法第132条第1項第2号 及び 同法第132条の2)・・・東京航空局 または 大阪航空局 (飛行を行う場所によって申請先が異なります)

許可の有効期限は?

許可期間は原則として3ヶ月以内です。
ただし、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には、1年を限度として許可(包括許可)を受けることができます。

実際に飛行するまでの流れ

1.事前協議

使用する機種・飛行の目的・飛行予定日・無人航空機の機能・操縦者の経験などを確認します。危険な場所(イベント会場上空や空港周辺など)での飛行や操縦者の経験不足(初めてのフライトなど)、機体の安全基準を満たしていない場合(プロペラガードが装着できないなど)は、許可取得の難易度が高くなります。

2.申請書類・飛行マニュアルを作成し、書類を提出

管轄の空港事務所、または航空局へ書類を提出し審査を受けます。内容によっては、担当官より補正指示があります。

3.許可証交付

無事に許可証が交付されれば、飛行が許可されます。飛行当日は、許可証を携行し、求められた際には提示できるようにしてください。

上記は許可までの大まかな流れです。飛行する場所によっては関係機関(管轄空港や自衛隊基地など)との打ち合わせや事前調整を行った上で、申請する場合もあります。

当事務所での料金について

飛行条件や飛行場所、実施したい飛行内容によって許可難易度が大きく変わります。

そのため、料金については都度お見積とさせていただいております。ご了承ください。

ドローンのあれこれ

ドローンが規制されたきっかけは?

2015年4月、首相官邸の屋上にドローンが落ちているのを官邸職員が発見、さらに同年9月には、姫路城で大天守6階南面にドローンが衝突するなど、ドローンに関連する事故が多発したことで、200gを超えるドローンにさまざまな規制がかけられるようになりました。

許可が必要な機体(無人航空機)って?

ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等で200g以上の重量のものについて、一定条件下での飛行は許可が必要です。

※法改正により、令和4年6月20日よりドローンの機体登録が義務となりました。機体重量が100g以上の機体について、未登録の場合は飛行することができません。

法規制に違反して処罰されたらどうなるの?

ドローンを飛行させ、何らかの法律に違反した場合、罰金や懲役といった罰則が科せられます。

バッテリーを含めた機体重量100gを超えるドローンが規制対象となる航空法に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。

国会議事堂や首相官邸、その他、国の重要施設などの周辺、おおむね300mの範囲は、小型無人機等飛行禁止法で規制されており、この法律に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

このほかにも、道路交通法、電波法、文化財保護法、民法・・・など、さまざまな法律が関わっており、それぞれ違反すると厳しい罰則が待ち構えています。

ご注意ください!

ドローン飛行許可申請・機体登録申請の代行は行政書士の業務範囲です。(行政書士法)
行政書士以外の者が、報酬を得てドローン飛行許可申請・機体登録申請を代行した場合には、行政書士法違反になります。

※行政書士法 第1条の2 

1.行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2.行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

上記より、『他の法律で制限されているもの以外は、書類を作成し、それを官公署に提出して報酬を得ることができるのは行政書士のみである』ということになります。

つまり、『行政書士以外の者が、官公署に提出するような書類を作成し、お金をもらう、ということは禁止されている』ということです。

行政書士以外の者がドローン飛行許可申請・機体登録申請の代行をして報酬を得た場合、以下の処罰の対象となります。

・実名の公表

・1年以下の懲役、または100万円以下の罰金

行政書士法違反者を知った人は誰でも、警察や検察庁に告発をすることができます。

巷でたまに見かける『飛行許可申請します!丸投げOK!¥29,800~!』みたいなやつは、行政書士が行っていないのであれば違反行為の可能性が高いです。

飛行許可は専門家にお任せください!

ヒアリングから申請手続きまで、許可実績だけでなくドローンオペレーターとしての経験も豊富な当事務所が、最適な方法でご依頼者様の手続きをすべて代行致します。

特に、許可取得をお急ぎの場合はぜひご連絡ください。役所による審査期間を縮めることは不可能ですが、無人航空機飛行許可・承認申請のスペシャリストが最短で申請致します。

まずはお気軽にご相談ください。