『身内が急に亡くなってしまって、遺言書もない場合、遺産分割協議書を作る必要がありますか?』

そんなご質問を受けることがあります。

遺言書が無い場合、民法は法定相続人とその相続割合について定めています。

しかし、これは目安としての割合ですので、具体的な財産を誰が相続するかについては、相続人全員による『遺産分割協議』で決定すると定めており、法定相続分と異なる遺産相続を実現するには、遺産分割協議が不可欠となります。

身内の方が、遺言書も残さずに亡くなった場合は、遺産の分配を残された遺族の方で話し合いをしていただき、決めて頂かないと相続手続きを進める事ができないのです。

ですので、質問の答えとしては、『はい。残されたご遺族で話し合いをして頂いて、遺産の分配を決め、遺産分割協議書を作成することをおススメします。』という事になります。

『遺産分割協議書』とは、相続人全員が参加した遺産分割協議において合意した内容を書面に取りまとめた文書のことです。

遺産分割協議書は、法律上必ず作成しなければならないものではありません。

ですが、遺産分割協議を行ったものの、あとから相続人の一人が『そんな内容では合意していない』などと言い出した場合に、書面がなければ争いが長期化してしまうこともあり、そのようなリスクを減らすためにも遺産分割協議書の作成は必要です。

また、法定相続分以外で不動産の相続をする場合には、法務局で遺産分割協議書の提出が求められるため、遺産分割協議書を作成する必要があります。さらに、預貯金の名義変更の際や相続税の申告の際にも遺産分割協議書を添付する必要があります。

遺産分割協議書が必要なケースは?

1.金融機関で相続手続きが必要な場合

亡くなった方が資産や株式・有価証券などを金融機関に預けていた場合、これらの資産を相続人が金融機関から引き出すには遺産分割協議書などの書類が必要になります。

なぜなら、これらの資産は亡くなった方名義の口座などに預けられているため、相続人であることを証明しない限りは金融機関から引き出すことができないからです。相続人間で遺産分割を行った場合には、遺産分割協議書を作成して金融機関での相続手続きを行いましょう。

2.不動産の相続登記がある場合

亡くなった方が建物や土地などの不動産を所有していた場合、これらの不動産は不動産登記上、亡くなった方の所有物となっているので、不動産の所有権を相続人に移すために『相続登記』をする必要があります。そしてこの手続きを法務局で行うためには、法務局に対して『所有者が死亡したこと』や『自分が相続人であること』などを証明しなければなりません。

もちろん遺産分割協議書には該当する不動産が遺産分割によって自己に所有権が移ることが記載されている必要があります。このように相続財産の中に不動産があり、相続登記が必要な場合には遺産分割協議書が必要になります。

3.相続税申告が必要な場合

相続が生じて資産が相続人に移ると、相続税が課されます。

相続税の計算をする際に、どの相続人がどれだけの資産を相続して、いくらの相続税を申告する必要があるのかを確認するために遺産分割協議書が必要になります。

相続税の申告期限は『亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内』となっており、期限を過ぎると納税額が増える場合がありますので、遺産分割協議書は早めに作成することをおススメします。

4.遺言書に書かれていない相続財産がある場合

亡くなった方が遺言書を残している場合に、遺産分割協議書が不要になるケースがあります。しかし、遺言書に書かれていない相続財産がある場合、遺産分割が必要になり、遺産分割協議書の作成も必要になります。

遺産分割協議書が不要なケースは?

1.遺言書で遺産分割の方法が指定されている場合

亡くなった方が『有効な遺言書』を残している場合には、遺言書に記載されている内容が遺産分割や遺産分割協議書より優先されます。これは亡くなった方の意思を尊重し、反映するためです。

逆に言えば、『遺産分割協議書は、遺言による被相続人の意思が確認できない場合に必要になる』とも言えるかもしれません。

※当事務所では『遺言書作成支援』も承っております。遺言書作成支援についてはこちらへ

2.相続人が1人の場合

相続人に該当する人が1人しかいない場合、すべてをその相続人が相続します。この場合、遺産分割協議書を作成する必要はありません。遺産分割協議書は『相続人が複数いる場合に、誰が何を相続するのかを表すもの』だからです。

3.法定相続分通りに遺産分割を行う場合

冒頭で述べましたが、遺産の分割方法として、法律(民法)で定められた割合である「法定相続分」での分割があります。

法定相続分は、相続人によって『配偶者が1/2:子供が1/2』『配偶者が2/3:直系尊属(父母など)が1/3』『配偶者が3/4:兄弟姉妹が1/4』と、目安となる割合が変わります。どの場合でも、配偶者は必ず相続人となります。

法定相続分で相続をする場合には、不動産に関する法務局での手続きにおいて遺産分割協議書の提出は求められておらず、金融機関における手続きにおいても、ほとんどの場合で求められていませんので、遺産分割協議書は不要なケースが多いです。(求められるケースもあります)

ですが、そのほかの相続財産が後に発見された場合に、再分割することも考えられますし、その際には事情が変わっているかもしれません。たとえ法定相続分で分割する場合にも、実務的には遺産分割協議書を作成することをおススメ致します。

遺産分割協議書作成までのおおまかな流れ

1.相続人調査

『ご遺族の中で、残された遺産を相続する権利が誰にあるのか?』を確認する作業です。亡くなられた方の戸籍謄本類や、ご遺族の方の戸籍謄本を収集して確認します。

2.相続関係説明図の作成

相続人調査の結果を、わかりやすく図面化します。

3.相続財産調査(遺産調査)

『亡くなられた方の遺産がどれくらいあるのか?』を調査する作業です。具体的には、土地や建物の不動産の登記簿謄本の取得や、預貯金額のまとめる作業になります。

この作業は専門家だけではできす、ご遺族の方に情報を提供して頂き、ご協力を仰ぎながら進めることになります。専門家といっても他人ですから、亡くなった方がどんな遺産を残しているのかのヒントは大変参考になります。

相続財産については、『財産目録』を作成しておくといいです。

4.遺産分割協議

ご遺族で遺産の分配を決めてもらう話し合いの場です。ご遺族の皆さまが一同に集まって行うことが多いです。

ここで決めなければならないのは、『誰がどの相続財産を相続するのか』ということです。『遺産分割協議書が不要なケースは?』でお話しした通り、『有効な遺言書』が存在すれば、そもそも遺産分割協議を行う必要はありません。

分割の仕方の確定では、相続人間でトラブルに発展してしまうこともありますので、専門的な知識を有した弁護士や税理士・行政書士といった専門家と一緒に協議をすると良いでしょう。

なお、紛争性が明確な場合、行政書士は関与できません。当事務所では紛争性のある案件について、提携弁護士をご紹介させて頂いております。

5.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で決まった内容を文章にした『遺産分割協議書』を作成します。最後に、協議に参加されたご遺族の方全員の署名と捺印を頂きます。

遺産分割協議書作成の注意点

相続人全員が集まれない場合はどうする?

遺産分割協議をする際に、相続人全員が集まって行うことでスムーズな遺産分割協議書の作成が可能となりますが、相続人の事情や近年の新型コロナウイルス感染症のような社会的状況など、さまざまな理由によって集まることができない場合があります。その際は、メールや郵便・FAXなど、証拠に残る形で事前に内容についてすり合わせることが大切です。

最近では、パソコンやスマートフォンなどを用いたテレビ電話やZOOMなどオンラインでの方法を使うことも考えられます。事前のすり合わせが完了した遺産分割協議書案を作成して郵送し、問題がないようであれば正式な遺産分割協議書を作成して押印などを行う必要があります。

遺産分割協議書は、相続人全員分を作成しすべてに押印が必要になります。このため、郵送で行う場合にはかなりの時間や労力がかかってしまいます。

相続人に未成年がいる場合の対応は?

未成年者が相続人として単独で遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名押印をすることはできません。必ず法定代理人が代わりに行わなければなりません。

法定代理人は、通常であれば未成年者の親などが考えられますが、遺産分割協議の場合には親も相続人であることがよくあります。その場合には未成年者と親との間で利害関係がありますので、相続人である親は未成年者の法定代理人になることができません。このような場面では、家庭裁判所に『特別代理人』の選任を申し立て、選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に加わります。

相続人の中に認知症の方がいる場合の対応は

認知症の方が相続人の場合には、その代理人として成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。

すでに家庭裁判所から後見開始の審判を受けている場合はもちろん、まだ受けていない場合には遺産分割協議をする前に家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをして、成年後見人を代理人としてその後の手続きを行うことで、事前にトラブルを防ぐことができます。近年、成年後見人には親族のほか、行政書士などの専門家が就任することが増えてきています。

遺産分割協議書作成後に新たな財産が見つかった場合の対応は?

無事に遺産分割協議書を作成して相続手続きがすべて完了した後に、新たな相続財産が見つかることは相続の場面では少なくありません。この場合に再度、遺産分割協議を行い遺産分割協議書の作成をすることは大変な労力になってしまいます。そのため、事前にこのことを予測した文言を遺産分割協議書に規定しておくと良いでしょう。

具体的には『新たな相続財産が見つかった場合には、相続人Aがすべて相続する。』という内容を記載する、などが考えられます。もちろん、再び遺産分割協議を行うことを規定することも可能です。

相続財産に借金がある場合はどうしたらいい

亡くなった方が生前に借金を負っていた場合、借金も相続財産に含まれます。つまり、借金も遺産分割の対象となり、遺産分割によって亡くなった方の残した借金を返す義務を相続するということを意味します。

亡くなった方が借金を残していた場合、すぐに亡くなった方の財産の調査をすることが重要です。

相続には『単純承認』『相続放棄』『限定承認』の3つの方法があり、自己に相続があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続人それぞれが選択する必要があります。(ただし、『限定承認』だけは相続人全員が限定承認をする必要があります)

しかし、現金や預金・土地建物などのプラスの財産がどれくらいあるのか、借金などのマイナス財産がどれくらいあるのかがわからなければ、相続の方法を選択することができません。

仮に、遺産分割によって借金を他の相続人が相続したとしても、借金の債権者にはその効力は通用しません。

借金に関する遺産分割協議はあくまでも相続人間で協議して決めた内容に過ぎず、相続人間では効力はありますが、債権者は関与していないので対債権者には効力がないのです。

最高裁判所の判例でも、債権者から返済するよう請求された相続人は応じなければならず、法定相続分に相当する借金を返済する義務が生じるとされています。

ただ、遺産分割協議書は債権者には効力がありませんが、対相続人には効力がありますので、たとえば、自分が返済した金額を、借金を相続すると定めた相手に、遺産分割協議書の効力を用いて請求することはできます。

また、遺産分割協議書の作成後に多額の借金があることが判明した場合には、借金の存在を知った時から3ヵ月以内であれば『相続放棄』をすることができる可能性があります。

遺産分割協議は専門家に支援してもらうのが得策

遺産分割協議書は相続手続きを行う上で非常に重要です。その作成をスムーズに行えるかどうかが、相続手続きをスムーズに行えるかに直結し、後々のトラブル回避につながります。

遺産分割協議書作成の際に、『全員が集まることができない』『必要な書類を集められない』などの場合には相続手続きに多くの時間と労力がかかってしまいます。また、相続に関する法律知識を有し、中立的な立場に立てる者が遺産分割協議にいない場合、可能なはずの権利の主張などができず、トラブルにつながるということがありえます。

これらの場合、専門家に依頼することでスムーズで正確な遺産分割協議書の作成を行うことができます。

これらの専門家は、相続に関する正確な法律知識を有しているだけでなく、金融機関や行政機関の手続きを熟知しているので円滑に進めることができ、相続人間のトラブルを回避することができます。亡くなった方が望まないであろうトラブルを避けるためにも、専門家に依頼するのが良いでしょう。