児童福祉サービスの重要性

子供たちの未来は地域社会の将来そのものです。

そして、当然ながらそれを支援する施設やサービスなどは、それらを利用する子供たちはもちろんのこと、地域社会においても重要な役割を果たしています。

近年、児童福祉という言葉が徐々に社会に浸透しており、これは子供たちへの教育が見直されている結果だと思います。

一方で、児童発達支援や放課後等デイサービスの施設数の推移を見てみると、都道府県によって人口1,000人あたりにおける施設数の密度に大きな差があります。

地域によっては、サービスの質・量ともに十分でない地域があることは事実でしょう。

児童福祉の重要性を考えること、そして、子供たちの将来のためには最新の支援が必要です。

「今度は私がご支援する番」そう思った

私の娘は、こども園年少時に『発達障害の疑いがある』と担任の先生から言われ、新潟市内のクリニックへ診断を受けに行ったり、市の発達支援(療育)を月に数度受け育ちました。現在は普通級へ進学しましたが、月に数回通級指導を受けています。

今思えばしゃべり始めも遅く、身体は同年代の子たちより大きかったですが、発育は少し遅れていたと思います。

『発達障害の疑いがある』

そう言われたとき、どうすればよいのかわかりませんでした。

愛する娘のために何ができるのか?当初は考えてもわかりませんでした。いや、答えなんてものはきっと無いんだと思います。

それでも、信頼できる先生方や関係者の方々のご支援のおかげで、娘はすくすくと育ちました。

行政書士として、今度は私が、児童福祉サービスを支援したいと考えています。

児童福祉(障がい福祉)サービス施設指定申請とは

児童福祉(障がい福祉)サービス施設指定申請とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援の対象となるサービスを提供するため、都道府県や市(政令指定都市の場合)から指定を受ける手続きです。

メリットは、行政から認められた施設という信頼を手に入れること、そして国から給付金をもらえることです。

指定を受けるためには、都道府県や市の行政窓口に必要書類を提出するだけではありません。

障がい福祉サービス施設として運営可能な建物なのかどうか、消防や建築に関わる行政窓口への確認も必要です。
このため、障害者総合支援法だけでなく、建築基準法や各地域の建築条例のチェックも必要になります。

当事務所では、児童発達支援や放課後等デイサービスだけでなく、就労支援(A型・B型)、グループホーム等の指定申請に関するサポートを承ります。

児童福祉サービス施設について

障害児に対する福祉サービスは「児童デイサービス」として行われていましたが、平成24年4月からサービス対象者によって「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」に区分されることとなりました。

サービス名称サービス対象
放課後等デイサービス小学校から高校生までの障害児
児童発達支援未就学の障害児

放課後等デイサービスは、主に小学生から高校生までの学校に通っている障害児が、学校の帰りや祝祭日・長期休暇の期間に通うことのできる通所訓練施設です。療育を目的として、障害児の生活能力の向上や社会との交流を図ることができるように必要な訓練や指導を行います。

児童発達支援は、放課後等デイサービスが小学校以上の就学時を対象としているのに対して、5歳以下の障害児(未就学児)が通うことのできる通所訓練施設となります。日常生活における基本的動作や知識技能を習得し、集団生活に適応することができるように必要な訓練や指導を行います。

放課後等デイサービスのサービス提供の対象は就学児です。未就学児を対象とするサービスは児童発達支援として区別されています。

当事務所では「放課後等デイサービス」「児童発達支援」双方の開設・運営をサポート致します。

放課後等デイサービスについてはコチラから

児童発達支援についてはコチラから

障がい福祉サービス施設について

障がい福祉サービスにはさまざまなサービスがありますが、主に「居住支援系事業」「訓練・就労系事業」「相談支援系事業」に分類されます。

サービス名サービスの内容
居住支援系事業自立生活援助・共同生活援助(グループホーム)
訓練・就労系事業自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・
就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援
相談支援系事業計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援

当事務所では、特に「共同生活援助(グループホーム)」「就労移行支援」「就労継続支援(A型・B型)」の開設・運営をサポート致します。

共同生活援助(グループホーム)についてはコチラから

就労移行支援についてはコチラから

就労継続支援(A型・B型)についてはコチラから

処遇改善加算について

処遇改善加算は、職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です 。

平成24年度に、それまで交付金だった処遇改善費が制度に組み込まれ処遇改善加算制度が創設されました。

さらに、令和元年10月には特定処遇改善加算が創設され、経験技能ある介護福祉職員(いわゆる10年キャリアの介護福祉士)に重点的に加算額の配分が可能となり、同時に介護福祉職員以外の職種にも配分が可能となりました。

令和4年10月には、月給での賃金改善(いわゆるベースアップ)を目的としたベースアップ等支援加算制度が創設され今日に至ります。

当事務所では、事業所様の現在の運営状況をお聞きした上で、計画書や報告書等の作成や処遇改善選任顧問としての定期的なご支援を承っております。

処遇改善加算についてはコチラから

当事務所に、相談してみませんか?

障がい福祉事業を開業する際には、管轄の行政庁(都道府県や市)の窓口に申請をおこない、「指定」を受ける必要があります。行政から指定を受けることで、給付金をもらって施設を運営することができます。

指定に必要とされる要件・手続きは事業の種類や管轄行政庁の窓口によって異なるため、事前確認が重要になります。障がい福祉サービスに関する法令以外に、建築基準法や都市計画法その他関係法令にも注意する必要があります。

事前準備や物件の賃貸借契約、行政庁との打ち合わせや確認など、開設までのスケジュール管理に苦労される事業者様をお見受けします。事業を円滑に進めるためにも、事前に指定を受けるまでの流れを把握しておくことが大切です。

当事務所では、「法令や要件が複雑で手続きの流れやスケジュールが把握しにくい」「基準を満たせているか相談したい」「指定申請の書類作成に時間が取れない」「指定を受けた後もサポートをお願いしたい」など開設手続きや運営でお悩みの方のサポートをおこなっております。

特に上越地域の児童福祉(障がい福祉)事業者様、ぜひ一度ご相談ください。