放課後等デイサービスは、障害や発達に特性のあるお子さんが放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できるサービスです。「障害児の学童」とも言えます。親の就労の有無は問わず、お子さん10人に対して大人が2~3人体制となります。

サービスの対象者は、学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児となります。(※引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは満20歳に達するまで利用することができます。)

指定基準

法人格

放課後等デイサービス事業の指定申請を行うためには、株式会社やNPO法人などの法人格が必須となります。

個人事業などでは申請することができません。

人員基準

管理者

人数:常勤1人以上(児発管との兼務可能)

資格:なし

児童発達支援管理責任者(通称:児発管)

人数:専任、常勤で1名以上

資格:

①障害者又は児童の保健、医療、福祉、就労、教育の分野にて、直接支援・相談支援などの業務における実務経験が5年以上(資格有)又は10年以上(資格無)。

②上記①のうち、3年以上は障がい児支援・障害福祉サービス・児童関係(認可保育園のみ)の支援経験がある者。高齢介護のみの経験では×。

③相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講者、児童発達支援管理責任者(研修終了済み)

※令和4年度から、児発管になるためには基礎研修・相談支援従事者初任者研修を受講したのち、2年以上のOJTと実践研修の受講が必須となりました。

※いままでの児発管資格保有者や実践研修受講済みの方は、有効期限内に更新講習を受けることで継続して児発管を維持できます。

児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者

合計人数:

①障害児の数が10名以下の場合は、2人以上。その内1人以上は常勤必須。

②障害児の数が10名を超える場合・・・障害児の数が11名~15名の場合、2+1名。障害児の数が16名~20名の場合、2+2名。

※上記のように、5名以下毎に1名を加える必要があります。

児童指導員:

①資格持ち(保育士等を指します。実務経験は必要ありませんが、資格証が必須)

②実務経験2年以上(高卒以上で、障害福祉に関する資格証・卒業証書が必須)

③実務経験3年以上(中卒以上で、障害福祉に関する資格証・卒業証書が必須)

※放デイ・児童発達支援の実務経験のみ「実務経験」として認められます。

障害福祉サービス経験者:

高等学校卒業等且つ2年以上障害福祉サービスに従事した者。 ※令和3年度以降の開業者では不可となりました。

設備基準 ※指定権者によって大きな違いがありますので、必ず指定権者との事前相談を行って確認してください。
指導訓練室:

利用者1人当たりの面積が2.47㎡以上であること。※指定権者によって、数値は異なることがあります。

放課後等デイサービスは最低定員が10名のため、最低でも24.7㎡が必要です。

また、訓練に必要な機械器具や必要な設備を備えていることが必要です。

事務室:

重要な書類の保管のために鍵付きの書庫などが必要となります。

相談室:

プライバシーを確保できる設備や備品を整えることが必要です。※静養室が必要となる場合もあります。

洗面・トイレ:

トイレの手洗いと洗面所の兼用はできません。また、トイレが2つ以上必要とする指定権者もあります。

ぜひ、当事務所にお手伝いさせてください!

児童福祉事業指定申請の手続きは私たち行政手続きの専門家からみても、とても複雑です。また、指定権者によってさまざまな独自ルール(ローカルルール)が存在します。

その複雑な手続きを、既存法人では総務関係者が担当している現状をお見受けします。特に地方ではその傾向は顕著だと思います。

普段の業務に加え、新規指定申請や請求業務、加算減算のお手続きなど、ご担当者様のご多忙は想像に難しくありません。

自社で内製したものの、けっきょく新規指定までに1年以上かかってしまった・・・というようなお話を聞くこともあります。

当事務所では、お客様の将来のことを見据え、さらに地域の将来を見据えたご提案をすることを大切にしています。また、私の家族も児童福祉サービスを利用させていただいたひとりです。児童福祉サービスを利用させていただいた、ひとりの子の親として、今度は私が地域の将来のお役に立ちたいと思い、業務にあたっています。

児童福祉事業の開設を予定されている方、以前自分でやってみたが大変だったという方、新しい事業所を開所される前に是非お手伝いさせてください。