※住宅宿泊事業法(いわゆる『民泊新法』)による民泊の届出に関しては以下をご覧ください。

旅館営業については次の場合に営業許可申請が必要になります。

1.新しく建物を建て旅館業を経営を始める場合

2.既許可営業施設で、建築延べ面積の50%以上にわたる増改築、移転等を行う場合

3.既存の建築物(旅館以外の用途のもの)を用途変更して旅館業を営業する場合

4.既許可営業施設を譲り受け新たに旅館業を経営する場合(前営業者の廃業後の新たな営業)

5.既許可営業の種別を変更する場合(旅館営業→簡易宿所営業への変更など)

6.営業者が「個人→別の個人」「個人→法人」「法人→個人」「法人→別の法人」へ変更する場合 

特に1・2・3の場合は関係する法令が多くあるので十分な事前調査や事前相談が必要です。

※平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行され、要件を満たせば、届出により住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が可能となりました。旅館業法許可と比べて、比較的易しい届出となりますのでこちらもご検討下さい。(住宅宿泊事業については こちら )

旅館業許可の要件

まず、旅館業には以下のような営業種別があり、それぞれ許可の基準が異なります。

※ 平成30年6月15日 に旅館業法が改正され、従来の『ホテル営業』と『旅館営業』が統合されました。

・旅館ホテル営業( 改正前の『ホテル営業』と『旅館営業』 )

洋式・和室客室を主体とする宿泊施設での営業。1室の客室床面積の基準(新潟県の場合)は、客室床面積が7㎡以上/室(寝台がある場合は9㎡/室)となります。

・簡易宿所営業

客室を多数人で共用する宿泊施設での営業。いわゆるカプセルホテルや民宿、キャンプ場のバンガローなど。客室床面積の基準(新潟県の場合)は客室の延床面積が33㎡以上(宿泊者の定員が10名未満の場合は、3.3㎡に宿泊者の定員数を乗じた面積以上)となります。

・下宿営業

1ヵ月以上の期間を単位とする宿泊施設での営業。

構造設備的要件

旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従わなければなりません。

また、旅館業の運営は都道府県の条例で定める換気・採光・照明・防湿・清潔等の衛生基準に従っていなければなりません。

営業種別ごとに基準等の違いがあり、申請地域によっても異なる部分があります。

詳しくはお問い合わせください。

場所的要件

設置場所が学校や児童福祉施設等の敷地の 100m 以内にあって、当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときは許可されません。

あらかじめ各施設を所管する機関に意見を聴く必要があります。

人的要件

申請者が以下の欠格事由に該当しないことが要件となります。

1.旅館業法に違反して刑を処せられその執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して3年を経過していないもの

2.旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していないもの

旅館業許可申請の流れ

旅館業の許可申請については申請先都道府県によって書類に違いがありますので、必ず申請前に管轄保健所等にご確認ください。

1.事前相談

旅館業の営業許可を受けるには、営業施設の基準を満たす必要があります。施設の工事着手前に施設の設計図等を持参の上、事前に保健所や保健福祉事務所に相談が必要です。

また、関係法令による規制もありますので、建物の建設や改築工事などの前に土木事務所、消防本部などの関係各機関への事前確認が必要になります。

※施設基準に適合しない場合は手直しの工事が必要になるため、必ず工事着手前に図面相談が必要です。

※宿泊客に食事を提供する場合は、別途、飲食店営業の許可が必要になります。(飲食店営業許可についてはこちらへ

※温泉を利用する場合は、別途、温泉利用の許可申請が必要です。

※日帰り温泉営業など宿泊者以外に入浴させる場合、別途、公衆浴場営業の許可申請が必要です。

※公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設です。いわゆる銭湯などの『普通公衆浴場』と、健康ランドやエステサロン等の 『その他の公衆浴場(特殊公衆浴場)』があります。最近流行りのサウナ施設なども『その他の公衆浴場(特殊公衆浴場)』に分類されます。

※『建築基準法第7条第5項』又は『第7条の2第5項』の規定による検査済証(注1)の写し、及び消防法令の適合通知書(注2)の添付を求められる場合がありますので準備が必要です。

(注1:申請する建物について、建築基準法上の用途が「旅館」などになっていることを確認します。新築時に交付される書類ですが、不明な場合はお問い合わせください。)

(注2:管轄する消防へ依頼し、旅館業申請にあたり消防法令に適合していることの確認を受けてください。既存の建物であっても、旅館業の申請の度に必要になります。)

2.証明願(距離証明)の手続

申請施設から100m(200m)の区域内に学校・児童福祉施設・美術館等がある場合に必要です。ただし、譲受け・種別変更の場合は必要ありません。

3.申請書類・添付書類の提出

各自治体の保健所等に下記書類を提出します。

・旅館業営業許可申請書(施設、構造設備の概要)

・申告書(旅館業法第3条第2項に該当することの有無を申告します。)

・営業施設の構造を明らかにする図面(施設の配置図、施設の各階の平面図、施設の4面の立面図、浴槽等の構造図面、玄関帳場の詳細図、階層式ベッドの断面図)

・営業施設の付近の見取図

・法人の場合は定款又は寄付行為の写し

・洗面用水が「井戸水・湧水など水道水以外の水」である場合は、食品衛生法及び水道法第20条に規定する登録検査機関又は国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し(採水の日から6か月以内のもの)

・原湯・原水・上り用湯及び上り用水が『温泉・井戸水・湧水など水道水以外の水』である場合は、食品衛生法及び水道法第20条に規定する登録検査機関又は国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し(採水の日から6か月以内のもの)

・消防法令適合通知書(自治体により必要な場合があります)

・建築基準法による検査済証、建築確認済証(自治体により必要な場合があります)

・温泉利用許可書(温泉の利用がある場合)

・飲食店営業許可書(宿泊者に食事を提供する場合)

・公衆浴場営業許可書(日帰り入浴等、公衆浴場営業をする場合)

4.現地調査・施設の構造設備の検査

申請内容と相違ないか、保健所の調査員が現地を調査します。立会いが必要になります。

5.許可書の交付・営業開始

『申請書類・添付書類の提出』から『許可または不許可の決定』までの期間は、閉庁日(土・日・祝日・年末年始休暇)を除く15日間以内が目安となります。(各自治体により異なります)

当事務所へお任せください!

旅館業許可は、様々な法律により規制され、関係役所も多岐にわたります。

オープンされる前の忙しい時期に保健所に足を運び、申請時、施設の確認検査時、許可証交付時と時間を取らなければなりません。さらに必要書類(申請書類、図面、誓約書等)も、ご自身で作成する必要があります。

また、ご自身で頻繁に許可を取得するようなものでもありませんので、たった1回の許可取得のためだけに様々な法令を調べ、役所と打ち合わせをすることは非効率的です。

これらの面倒を当事務所が許可取得までスピーディに対応し、お客様は開業準備に専念する事ができます。

事業者の皆様の代理人として、日ごろから官公署への申請や折衝を行っている行政書士だからこそのノウハウを元に、旅館業許可や民泊届出に関する支援をご提供いたします。

当事務所は上越保健所に近く、保健所対応も万全です。特に上越保健所の管轄地域に薬局開設予定の事業者様、ぜひご相談ください。