消防法令手続きにおける行政書士法違反について
消防庁より通達が発出
少し前のお話になってしまいますが、2月25日付けで消防庁から全国の消防機関に対して、「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」という通知が発出されました。(令和7年2月25日 消防予第25号、消防危第30号、消防特第35号)
※もっと早く記事にしようと思っていたのですが・・・気が付いたらこの時期になっておりました。申し訳ございません。
通知の内容は以下の通りです。
250225_yobou_1行政書士法では、行政書士及び行政書士法人でないものが、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことを禁止しています。(他の法律に別段の定めがある場合を除く)(行政書士法第19条)
行政書士法違反(非行政書士行為)には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」という罰則もあります。(行政書士法第21条)
消防法令に基づく手続においても、行政書士及び行政書士法人でない者(消防設備業者や建物の管理会社等)が、申請者に代わり提出書類を作成すると行政書士法違反となる可能性があります。
このような違反を防ぐため、各消防機関は
申請・届出窓口での注意喚起(注意看板や掲示物での案内や口頭での案内、行政書士証票の提示要求による確認、など)
関係自治体への周知(消防事務組合など関係団体への情報共有)
上記のような対応が求められています。
根拠条文を確認
ここで根拠法となる行政書士法を確認してみましょう。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
(罰則)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第十九条第一項の規定に違反した者
行政書士の担う重要な役割
行政書士法は一般にあまり知られていない法律ではありますが、当然「知らなかった」で通るものではなく遵守する必要があります。
現在、コンプライアンスを軽視する企業はほとんど存在しないでしょう。
管轄の消防署へ申請・届出を行う行為は、本来は行政書士及び行政書士法人が行うべきです。無資格者が代行すると行政書士法違反に該当する可能性があり、依頼者は知らないうちに法律違反に加担している可能性があります。
行政書士法の第1条、目的にはこう記されています。
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
行政手続や法令に詳しくない者が手続書類の作成を代行することは、書類修正・再提出の多発など円滑な手続を妨げる原因となります。
また、「不適切な書類により思いもしないトラブルに巻き込まれる」「相場以上の高額な報酬を請求される」など、適切な手続きが行われなければ一般市民が不利益を被る可能性も考えられます。
行政書士は、行政手続に関する専門的な知識を持つ国家資格者です。
行政書士法の目的のとおり、「書類作成の専門家として手続を円滑に進め、それによって国民の権利利益の実現に資する」という重要な役割を担っています。
消防法令に関するお手続は、行政書士にご相談ください。