障がい福祉サービスの指定を受けるために ②指定の単位

新潟県で障がい福祉サービス施設の指定を受けるための考え方や基準などをお伝えしていきます。

今回は ②指定の単位 についてです。

原則として、障がい福祉サービスの提供を行う事業所ごとに指定を行います。

従たる事業所の取扱い

日中活動系サービスについては、次の要件を満たす場合、「主たる事業所(以下、主)」のほかに、サービス提供の場としてひとつまたは複数の「従たる事業所(以下、従)」を設置することが可能です。これらは別々ではなく、ひとつの事業所として指定を受けることができます。

1.人員及び設備の要件

⑴「主」及び「従」の利用者の合計数に応じた従業員が確保され、「従」において常勤、かつ、専ら従たる事業所の職務に従事する従業者が1人以上確保されていること。(サービス管理責任者は除く)

⑵「従」の利用定員が3人以上(就労継続支援A・Bについては5人以上)

⑶「主」と「従」との距離が概ね30分以内で移動可能な距離であって、サービス管理責任者の業務の遂行上支障がないこと。

⑷利用者の支援に支障がない場合に、基準に定める設備の全部または一部を設けないことにしても差し支えないこと。

2.運営に関する要件

⑴利用申し込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。

⑵職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合には随時、「主」と「従」との間で相互支援が行える体制であること。(例:「従」の従業員が急病の場合、「主」から急遽代替要員を派遣できる 等)

⑶苦情処理や損害賠償等、一体的な対応ができる体制にあること。

⑷事業の目的や運営方法、営業日や営業時間、利用料などを定める同一の運営規定が定められていること。

⑸人事・給与・福利厚生などの勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、「主」と「従」の会計が一元的に管理されていること。

出張所等の取扱い

例外的に、生産活動等による製品の販売、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等で、【上記2】の要件を満たすものは「事業所」に含めて指定することができます。

また【上記1⑷】については、出張所についても同様です。

多機能型事業所の扱い

多機能型事業所とは、【生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A・B)】ならびに【児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援】の事業のうち2つ以上の事業を一体的に行う事業所のことです。

事業所の指定は、事業の種類ごとに行うため、事業の追加については当該事業の追加指定という扱いになります。

多機能型事業所の報酬単価(基本報酬)は、実施する複数種類の事業の総定員により算出されます。

同一法人による複数の事業所がひとつまたは複数のサービスを実施する場合

同一敷地内で複数の事業所がひとつまたは複数のサービスを実施する場合には、ひとつの指定障がい福祉サービス事業所又はひとつの多機能型事業所として取り扱います。

同一法人による複数の事業所が複数のサービスを異なる場所で実施する場合、【上記1の⑵⑶】及び【上記2の要件】を満たしている場合にひとつの多機能型事業所として取り扱うことが可能です。

指定例(よくあるパターン)

障がい福祉事業に恩返しを

障がい福祉事業の指定申請のお手続きは、思っている以上に複雑です。

自分やろうと思ったけど、けっきょく指定を受けるまでに1年以上かかってしまった、というようなお話もお聞きすることがあります。

また、私の娘も障害福祉サービスを利用させていただいている一人です。

ひとりの利用者の親として、そして行政書士として、地域の障がい福祉施設やその事業環境がよりよくなって欲しいとの想いを持って、私は『恩返し』と思って業務にあたっています。

障がい福祉事業の開設を予定されている方

自分でやってみたけど大変だったという方

新しい事業所を開所される前に、ぜひ一度お声がけください

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