障がい福祉サービスの指定を受けるために ①基本的な考え方

障がい福祉サービス施設の指定を受けるための考え方や基準などをお伝えしていきます。

今回は ①基本的な考え方 についてです。

指定を受けるためには、事業所やサービスごとに決められた要件を満たさなければなりません。

指定の要件とは

①法人格を有していること、定款で当該事業を行うことが明確であること

指定を受ける大前提として、法人格が必要となります。(株式会社や合同会社、NPO法人など)

ですので、現在お勤めの方が独立して事業を始めたいとご希望の場合、まず法人の設立から行うことになります。

また、その際、定款(会社のルールを定めたもの)の「目的」に『障害福祉・社会福祉事業を行うこと』が記載されている必要があります。

(注)就労継続支援A型の場合は、「専ら社会福祉事業を行う」法人であることが必要です。(=他の事業を行うことはできません)

②事業所が指定の基準を満たしていること

障がい福祉事業の種類ごとに、指定を受けるための基準が定められており、それを満たす必要があります。

  1. 人員基準 事業所で働く人の知識や技能、人員の配置等に関する基準
  2. 設備基準 事業所建物の面積や間取り、設備に関する基準。
  3. 運営基準 事業所が行う必要がある事項や手続きなど、サービスの提供に関する基準。

このような基準を十分に理解して、基準を満たせるように採用活動や物件を選ぶ必要があります。

③適正な運営が見込めること

指定を受けた後、障がい福祉事業に関連する法令を遵守して、適正に運営されると見込めることが必要です。

「そんなこと当り前じゃないか」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、大事な要件です。

指定を受けるまでの流れ

下記は一例です。指定権者によっては多少の違いがあります。

1.サービスの事業計画を作成 実施するサービスの種類や開設場所、事業の開始時期などを決定します。

2.法人の設立や定款の確認 法人格がない場合は法人の設立を行います。すでに法人をお持ちの場合は定款変更が必要か確認します。

3.事前相談 窓口となる行政担当者と打ち合わせをします。また、建物の消防・建築要件についても事前に確認したほうが良いです。

※物件の契約は事前確認を終えてからにするべきです。契約後に「要件を満たしていない」となった場合、目も当てられません。

4.事業実施計画書の提出 事業開始予定の4か月前までに提出します。

5.指定申請書類の提出 事業開始予定の3か月前までに提出します。

6.申請書の補正対応 事業開始予定の前月15日までに補正を完了する必要があります。

7.指定通知、運営スタート 施設の運営がスタートしたら、給付金を請求する必要があります。

障がい福祉事業に恩返しを

障がい福祉事業の指定申請のお手続きは、思っている以上に複雑です。

自分やろうと思ったけど、けっきょく指定を受けるまでに1年以上かかってしまった、というようなお話もお聞きすることがあります。

また、私の娘も障害福祉サービスを利用させていただいている一人です。

ひとりの利用者の親として、そして行政書士として、地域の障がい福祉施設やその事業環境がよりよくなって欲しいとの想いを持って、私は『恩返し』と思って業務にあたっています。

障がい福祉事業の開設を予定されている方

自分でやってみたけど大変だったという方

新しい事業所を開所される前に、ぜひ一度お声がけください。

 

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