障がい福祉サービスの指定を受けるために ③利用定員
新潟県で障がい福祉サービス施設の指定を受けるための考え方や基準などをお伝えしていきます。
今回は ③利用定員 についてです。
居住系サービスと日中系サービス、児童発達支援や放課後等デイサービスについては、利用定員が定められています。
利用定員とは【同時にサービスを受けることができる利用者数の上限】です。
※利用契約の人数に制限はありませんが、利用見込みに応じた定員設定を行いましょう。
居住系サービスの利用定員
【障害者支援施設】
施設入所支援・・・30人以上
広間実施サービス・・・20人以上
※昼間実施サービスを複数実施する場合は、『生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援』が各6人以上、『就労継続支援B型』が10人以上で、合計が20人以上
【共同生活援助(グループホーム)】
4人以上
※1住居あたりの『入居定員』は2人以上10人以下
※既存建物は2人以上20人以下、県知事が特に必要と認めた場合は21人以上30人以下
日中活動系サービスの利用定員
【療養介護】
単独・・・20人以上
【生活介護、自立訓練(機能・生活)、就労移行支援】
単独・・・20人以上
※厚生労働省が定める離島その他地域で、県知事が認めるものは10人以上
【就労継続支援A型】
単独・・・10人以上
【就労継続支援B型】
単独・・・20人以上
※厚生労働省が定める離島その他地域で、県知事が認めるものは10人以上
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用定員について
【児童発達支援・放課後等デイサービス】・・・ともに10人以上
多機能型の利用定員について
『放課後等デイサービス、児童発達支援、自立訓練、就労移行、就労継続支援(A型・B型)、保育所等訪問支援』などの事業のうち、2つ以上の事業を一体的に行う事業所を【多機能型事業所】と呼びます。
多機能型の場合、合計の利用定員が10人以上となります。
さらに、各サービスでの利用定員が定められています。
【療養介護、生活介護、自立訓練(機能・生活)、就労移行支援】・・・3人以上
※宿泊型自立訓練及び自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合は、宿泊型自立訓練が10人以上かつ自立訓練(生活訓練)が6人以上
【就労継続支援(A・B型)】・・・5人以上
【児童発達支援・放課後等デイサービス】
児童発達支援・放課後等デイサービスのみ(障害児のみ)の多機能型・・・併せて10人以上
『児童発達支援・放課後等デイサービス』と『療養介護、生活介護、自立訓練(機能・生活)、就労移行支援、就労継続支援(A・B型)』とを一体的に行う場合、合計利用定員は10人以上で、『児童発達支援・放課後等デイサービス』の利用定員を5人以上
障がい福祉事業に恩返しを
障がい福祉事業の指定申請のお手続きは、思っている以上に複雑です。
自分やろうと思ったけど、けっきょく指定を受けるまでに1年以上かかってしまった、というようなお話もお聞きすることがあります。
また、私の娘も障害福祉サービスを利用させていただいている一人です。
ひとりの利用者の親として、そして行政書士として、地域の障がい福祉施設やその事業環境がよりよくなって欲しいとの想いを持って、私は『恩返し』と思って業務にあたっています。
障がい福祉事業の開設を予定されている方
自分でやってみたけど大変だったという方
新しい事業所を開所される前に、ぜひ一度お声がけください