【相談無料】妙高市の住宅宿泊事業法(民泊新法)届出手続代行

建物・施設が関わる【ハコモノ系許認可申請・届出手続】に強い

ろーれる行政書士事務所

住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出手続

物件の調査・官公署打合せ・物件測量・図面作成・消防検査対応・保健所への届出

すべて対応いたします!

ご依頼費用 ¥165,000 ~

※申請手数料、住民票や不動産登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得費用が別途かかります。

※地域によっては出張料をご請求いたします。

【相談は無料】上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・柏崎市・糸魚川市

ご依頼多数お受けしております!

ご依頼のメリット

1.正確・迅速な対応

当事務所は【建物・施設がかかわる手続】に強い行政書士事務所です。

建物の必要要件や法令適合の事例など多くの事例を持ち、結果として他行政書士事務所様より迅速で正確なサポートで対応しております。

2.届出完了まですべてお任せ

住宅宿泊事業の届出は、関連する手続きが多岐にわたります。その手続きごとに専用様式の書面や対応する図面の作成を求められます。

ご自身で書面や図面の作成をした結果、修正で何度も官公署に行くハメに、、、という方も珍しくありません。

官公署対応の専門家に依頼されることで正確・迅速に手続きを終え、結果としてコストは安く済みます。

3.行政書士による手続代行

当事務所は、日本行政書士会連合会の名簿に登録された行政書士が運営する事務所です。

役所などの官公署へ報酬を得ての手続代行は行政書士の独占業務であると行政書士法で定められており、違反者には罰則も設けられております。

当事務所は国家資格保有者として国より信頼を担保されており、安心してご依頼いただけます。

【相談は無料】上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・柏崎市・糸魚川市

ご依頼多数お受けしております!

ご依頼時の費用

住宅宿泊事業届出のほか、宿泊者に食事を提供する場合は食品営業許可の取得が必要です。

また、温泉の利用がある場合は利用の手続、施設によっては水質汚濁防止法の届出が必要です。

当事務所で代行取得が可能です。

法令・都道府県条例等の規制調査
物件の法令適合調査
¥33,000(税込)
住宅宿泊事業届出¥165,000(税込)~
消防法令適合通知書交付申請¥55,000(税込)~
防火対象物使用開始届¥44,000(税込)~
食品営業許可(飲食店営業)
※宿泊者に食事を提供する場合
¥55,000(税込)~
公衆浴場営業許可
※サウナ等を設置する場合
¥220,000(税込)~

※上記金額は目安であり、案件の難易度や施設の規模等によって増減します。詳細打合せ後にお見積を提示いたします。

※上記以外のお手続が必要となった場合は別途お見積の上、費用をご請求いたします。

※住民票や不動産登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得費用が別途かかります。

※地域によっては出張料をご請求いたします。

【相談は無料】上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・柏崎市・糸魚川市

ご依頼多数お受けしております!

法定費用(届出手数料)

住宅宿泊事業の届出には、法定費用(届出手数料)はかかりません。

届出先

妙高市での住宅宿泊事業の届出は、新潟県に届出を行います。

消防法令に関する届出は、届出住宅の所在地を管轄する消防署にて行います。

当事務所の行政書士が書類を整えて届出を行いますのでご安心ください。

上越市・妙高市の消防法令に関する届出は、上越地域消防局・予防課です。

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代表挨拶

当事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。

新潟県上越市で【建物や施設がかかわる許認可申請・届出手続】を行っております、ろーれる行政書士事務所 代表の矢島 拓也と申します。

ひとくちに『民泊』といっても、お客様の宿泊を開始するまでに物件の適合性確認や消防手続など、都道府県の手続以外に沢山の手続を順番にクリアしていく必要があり、かなりハードルが高いと思われます。

当事務所はそのような【建物や施設がかかわる許認可申請・届出手続】に強い行政書士事務所です。

【無料で相談】できます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ
お電話、またはLINE、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせフォームは24時間受け付けております(※ご返信は翌営業時間内となります) 。
ご用意いただく書類の提示や完了までのスケジュールの確認、物件確認の時期等の打合せを行います。
2.届出関連法令調査・官公署事前協議
物件周辺や物件自体が法令の要件に適合しているか調査を行い、届出が可能かどうか判断いたします。
また、同時に関係する官公署(役所等)に事前協議・照会を行います。
3.ご契約締結・物件測量・書類及び図面作成
当事務所ご依頼される場合はご契約を締結させていただきます。
ご契約書を交わしたのち、物件の測量を行い必要な書類・図面の作成に着手します。
消防設備や物件の状態によっては消防法令適合のため改修が必要な場合もございますが、その際は必要な改修内容をご説明させていただきます。
4.消防への申請・現地調査立会
書類や図面の作成が終了次第、消防へ法令適合通知交付申請を行います。
申請後、消防職員による現地調査がございますが当事務所で立会いますのでご安心ください。
5.住宅宿泊事業届出
消防法令適合通知書の発行後、住宅宿泊事業の届出を行います。
届出が受理されますと届出番号が発行され、届出は完了となります。

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お問い合わせ

TEL 025-512-5393

※打合せ等で出られない場合がございます。後ほど折り返しのご連絡をいたします。

LINE
メールでのお問い合わせ


    ※お問い合わせから概ね1日以内にご連絡申し上げますが、万が一、連絡がない場合はお電話・LINEにてお問い合わせください。

    必要な書類

    新潟県内(新潟市を除く)で住宅宿泊事業の届出を行う場合、以下の書類を提出する必要があります。

    【届出者が個人の場合】

    • 住宅宿泊事業届出書
    • 届出住宅の登記事項証明書
    • 届出者の身分証明書(市町村で発行する身分証明書、外国籍の場合は宣誓供述書 等)
    • 届出住宅の平面図
    • 誓約書(様式B)
    • 消防法令適合通知書
    • 届出者の住民票(原本)、または個人番号カードの写し
    • 届出住宅が賃借住宅 または 転借住宅の場合、賃貸人(および転貸人)の承諾書
    • 入居者の募集が行われている住宅の場合、募集広告等の募集を証する書類
    • 別荘や別宅など随時所有者(または賃借人・転借人)の住宅に供されている場合、所有者(または賃借人・転借人)の住宅に供されていることを証する書類
    • 届出住宅がマンション等の場合、専有部分の用途に関する規約の写し
    • 届出住宅がマンション等の場合、管理組合に民泊を禁止する意思がないことを証する書類(様式C)
    • 管理業者に管理を委託する場合、法第34条第1項により委託契約の締結時に管理事業者から交付された書面の写し
    • 届出者が未成年で法定代理人が法人の場合、法定代理人の登記事項証明書

    【届出者が法人の場合】

    • 定款または寄付行為
    • 法人の登記事項証明書
    • 届出住宅の登記事項証明書
    • 法人役員の身分証明書(市町村で発行する身分証明書、外国籍の場合は宣誓供述書 等)
    • 届出住宅の平面図
    • 誓約書(様式A)
    • 消防法令適合通知書
    • 届出住宅が賃借住宅 または 転借住宅の場合、賃貸人(および転貸人)の承諾書
    • 入居者の募集が行われている住宅の場合、募集広告等の募集を証する書類
    • 別荘や別宅など随時所有者(または賃借人・転借人)の住宅に供されている場合、所有者(または賃借人・転借人)の住宅に供されていることを証する書類
    • 届出住宅がマンション等の場合、専有部分の用途に関する規約の写し
    • 届出住宅がマンション等の場合、管理組合に民泊を禁止する意思がないことを証する書類(様式C)
    • 管理業者に管理を委託する場合、法第34条第1項により委託契約の締結時に管理事業者から交付された書面の写し

    参照:新潟県/住宅宿泊事業の手引き(令和4年3月改正版)P.19~P.22

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    住宅宿泊事業法における『住宅』

    住宅宿泊事業法における『住宅』とは、次の2つの要件を満たす家屋のことを指します。

    1.台所、浴室、便所および洗面設備があること

    ※必ず1棟の建物内に設けなければならないわけではなく、例えば『浴室の無い離れ』について、同一敷地内にある『浴室のある母屋』と併せてひとつの『住宅』として届け出ることも可能です。

    ※3点ユニットバスのように、ひとつの設備が複数の機能を有している場合でも、それぞれの設備があるとみなすことができます。

    ※一般的に求められる機能を有していれば足りるとされており、例えば浴室は浴槽が無くシャワーのみの場合でも足り、便所は様式・和式は問いません。

    2.下記のいずれかに当てはまり、かつ、他の事業(人を宿泊させる、または人を入居させるものを除く)に使われていないこと

    A.現に人の生活の本拠として使用されている家屋

    ※特定の者の生活が継続して営まれている家屋のことです。

    ※短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。当該家屋の所在地を住民票上の住所としている者が届出をする場合には該当するものとみなされます。

    B.入居者の募集が行われている家屋

    ※住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)または賃貸の形で入居者の募集が行われている家屋のことです。

    ※募集広告等において、入居者の募集の意図がないことが明らかである場合(故意に不利な取引条件を記載している等)は該当しません。

    C.随時所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋

    ※家屋の所有者等が使用権限を有しており、少なくとも年1回以上使用しているものの、生活の本拠とはしていない家屋のことです。

    ※居住している履歴が一切ない新築マンション等は該当しません。

    ※年数回程度利用している別荘、休日のみ使用しているセカンドハウス、将来的に居住を予定している空き家、別宅として利用している古民家などが該当します。

    参照:新潟県/住宅宿泊事業法(2)住宅の要件

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    新潟県業務エリア

    ろーれる行政書士事務所では新潟県全域・すべての市町村で業務を承っております。

    特に上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・柏崎市・糸魚川市をメインにご依頼を承っております。

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