酒類販売業免許が必要な場合って?
突然ですが、酒類販売業免許が必要な場合とはどのような場合でしょうか?
居酒屋やバーなどのお店は酒類販売業免許が必要でしょうか?
お酒を売っているスーパーやコンビニ、酒屋は酒類販売業免許が必要でしょうか?
「飲食店でお酒を売る」ことと、「酒屋でお酒を売る」ことは何が違うのでしょうか?
・・・
以下、答えです。
居酒屋やバーなど、飲食店では必要ありません。
お酒を売っているスーパーやコンビニ、酒屋は必要です。
「飲食店でお酒を売ること」と「酒屋でお酒を売ること」の違いは、【容器を開栓して売るかどうか】です。
飲食店を営業する場合、食品衛生法に基づいて保健所から飲食店営業許可を得る必要がありますが、ビールやワイン、日本酒など開栓したボトルや樽から注いだお酒をお客様に提供するのは飲食店営業許可の範囲で行うことができます。(ただし、深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供して営業を行う場合には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要となります。)
国税庁のホームページでも、「酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は必要ありません」と記載してあります。
つまり、メニューの一つとして店内で開栓してお酒を提供する場合、酒類販売業免許は必要はありません。(飲食店営業許可の取得や深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出をお考えの方は、こちらをクリック)
一方で、ビンやボトルのお酒をテイクアウト販売したり、顧客が飲み残しを持ち帰ったりする場合には、「酒類販売業免許」が必要です。
未開栓のお酒をボトルや樽ごと売る場合は、酒税法上の酒類の小売業に該当し、酒販免許が別途必要となるのです。
この違いは一般の方にはとてもわかりづらく、飲食店営業許可と酒類販売業免許を同じと思っている方も少なからず存在するぐらいです。
お酒を売るといっても、飲食店と酒屋は違うということをまず知っておいてください。
ではここから、酒類の免許についてご説明します。
必要な免許の違い
まず、酒類販売業免許のご説明の前に、お酒の流通に関わる業種で免許がどう違うのか確認してみましょう。
日本でお酒が消費者に届くまでに、基本的には4つの業種が関わってきます。
- 酒類製造者(メーカー):大手メーカーや日本酒の酒蔵、ワイナリー、ブルワリーが該当します。
- 酒類卸売業(問屋):メーカーから酒類を仕入れて各地域の酒販店に販売(卸売)している、いわゆる中間業者です。
- 酒販店:酒屋さん、コンビニ、スーパー、ディスカウントストア、通販ショップなどが該当します。
- 飲食店・消費者:居酒屋、レストランなどの飲食店や酒販店でお酒を購入する私たち消費者のことです。飲食店内で注文するお酒は飲食店経営者が主に酒販店から仕入れたものです。
そして、1~4の立場によって、必要になる免許が違います。
1の場合は「酒類製造免許」
2の場合は「酒類卸売業免許」
3の場合は「酒類小売業免許」
4の場合、免許は不要ですが、飲食店を営業する場合は「飲食店営業許可」、深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供して営業を行う場合には、さらに「深夜酒類提供飲食店営業開始届」も必要になります。 (飲食店営業許可の取得や深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出をお考えの方は、こちらをクリック)
酒類販売業免許とは
「酒類販売業免許」とは、「酒販免許」ともいわれる酒類の販売を行うために必要な免許のことで、酒税法によって規定されています。
酒類販売業免許には、「小売免許」と「卸売業免許」の2種類があります。
- 小売免許:酒類を小売店等で販売する場合に必要な免許です。小売店で酒類を購入する一般消費者などに、継続的に酒類の小売販売を行うことを認める免許です。
- 卸売業免許:卸売業免許とは、酒類販売業者・酒類製造業者に対して、継続的に酒類の卸売販売を行うことを認める免許です。
これら2つの免許は、販売方法やお酒の種類、販売先などに応じて細分化されています。
ここからは、小売免許でも「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」についてご説明します。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許
小売免許には、「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2種類の区分があります。
- 一般酒類小売業免許:小売免許の中で通信販売を除いた全ての品目の酒類を小売できる免許となります。スーパーやコンビニなどで未開栓のお酒を販売する場合に必要です。
- 通信販売酒類小売業免許:2都道府県以上の広域な消費者を対象とした通信販売によって酒類を小売するための免許です。(1都道府県内での通信販売の場合は一般酒類小売業免許で対応可です)通信販売(インターネットやカタログ、郵便や電話での販売)についての免許です。通信販売酒類小売業免許は一般酒類小売業免許と違い、全ての品目の酒類を小売できるわけではありません。課税移出数量が3,000キロリットル未満であることや、地酒など小さな製造上で製造された日本産の酒類、または輸入酒しか扱えないなどといった規定があります。
酒類販売業免許申請の流れ
酒類販売業免許申請の流れは以下の通りです。
1.酒類指導官に事前相談する:要件の確認や提出書類などの確認を行います。酒類指導官との事前相談ついては後ほどお話します。
2.免許取得の要件を確認する:人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の4つの要件をすべて満たしているかチェックします。
人的要件:「○○に該当する会社や人には免許をあげませんよ」というものです。簡単にいえば、「税金の滞納処分を受けたことがないこと」や「法令違反で罰則を受けたことがない(ある場合は一定期間経過している)」などです。
場所的要件:酒類販売を行おうとしている場所が適切な場所であるかどうかをチェックします。
経営基礎要件:免許を取得して酒類販売をしようと思っている法人や個人が、資金・経験・経営状態としてふさわしいかどうかをチェックします。
需給調整要件:「酒類の仕入れや販売が適正な方法で行えるか」「販売に際して価格や品質などが適正に保たれるか」といったことをチェックします。
3.必要書類を準備する:確認した必要書類について準備し、申請書を作成します。
4.管轄税務署に申請書類を提出する:販売場の所在地を管轄する税務署に提出します。
申請までの所要期間として、提出書類を用意したり、申請書類の作成を考えると、概ね1ヶ月程度見ておくのがいいでしょう。
また、申請書を税務署に受理して頂いてから免許がおりるまで、概ね2か月程度かかります。
当事務所にご依頼いただいた際の料金(目安)
業務名 | 報酬(税込)※登録免許税・その他実費は別途請求となります |
一般酒類小売業免許 | 個人 143,000円 ~ 法人 176,000円 ~ |
通信販売酒類小売業免許 | 個人 143,000円 ~ 法人 176,000円 ~ |
酒類卸売業免許 | 個人 198,000円 ~ 法人 231,000円 ~ |
※上記は目安金額であり、現在の状況や案件の難易度に応じて変動します。案件ごとにお見積いたします。
酒類指導官との事前相談について
酒類販売業免許を取得する上で特に重要なのが「酒類指導官との事前相談」です。
この事前相談で、「そもそも免許の取得ができそうか」「免許を取得する上で問題はないか」「あるとすればどうすればそれをクリアできるのか」などを打ち合わせることになります。この事前相談に際しては、以下の3つをおさえておきましょう。
酒類指導官とは?
酒類販売業免許の申請や審査を専門に担当する専門職の方です。すべての税務署に常駐しているわけではなく、定期的に管轄税務署を巡回しています。
どこの税務署の酒類指導官に相談に行けばいい?
税務署は全国各地にありますが、いきなり最寄りの税務署へアポなしで相談に行けばいいというものではありません。税務署は地域ごとに管轄が分かれていて、酒販免許は酒類販売を行いたい場所(販売場)を管轄する税務署から免許をもらう必要があります。そして上にも書きましたが、酒類指導官はどこの税務署にもいるわけではありません。複数の税務署(地域担当の所轄税務署)を取りまとめている税務署(酒類指導官常駐税務署)があり、基本的にはそこに酒類指導官は常駐し、定期的に巡回しています。
相談先と申請先をまとめると、
相談先⇒酒類指導官のいる税務署(酒類指導官常駐税務署)
申請先⇒販売場を設ける場所を管轄している税務署(所轄税務署)
となります。
事前相談は税務署を訪問しないといけないの?
「時間もないし、電話じゃダメなの?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、当事務所としての答えは「必ず酒類指導官を訪問して事前相談を行ってください」。電話で済まそうと思っても酒類指導官から「詳しいことは税務署に来てから相談してください。」と言われます。そして、相談前にどのような酒類ビジネスを行いたいのかを整理し、簡単なものでいいので資料を作っていくといいでしょう。