薬局を新規で開設する場合、実はかなりの手間がかかります。

開設までに管轄の保健所などの関係機関と何度も確認や打ち合わせを行うことになります。 特に厚生局への保険薬局指定申請には毎月締切日があります。その締め切りに間に合わなければ、指定が1か月遅れてしまいます。そのため、指定が遅れないためのスケジューリングが大切となります。

また、生活保護法等指定医療機関申請や指定自立支援医療機関指定申請などの各種指定申請は、量が多いだけでなく、各指定によって申請先や申請のタイミングが異なります。そのため、手続きが煩雑で時間がとられてしまったり、申請を忘れて指定日が遅れてしまったりといったケースが多いため注意が必要です。

手続きの詳細と注意点は以下の通りです。

保健所への開設許可申請

管轄の保健所に許可を申請することから始まります。一般的な薬局が行う主な許可申請は以下になります。

・薬局開設許可申請
・管理医療機器販売業・賃貸業許可申請
・薬局製剤製造販売承認
・麻薬小売業者免許申請 など


厚生局への保険薬局指定申請

薬局は通常、調剤報酬で運営を行います。厚生局で保険薬局の指定を受けなければ調剤報酬の給付を受けることができず、事実上薬局を運営することができません。保険薬局の指定を受けるには、事前に薬局開設許可を受けている必要があります。

公費等 その他の指定

様々な患者さんに対応するために、公費指定と言われる指定を別途取得します。多くの種類がありますが、必要と思われる指定を受けられるのがよろしいと思います。

一部を抜粋して記載します。

・被爆者一般疾病医療機関指定申請
・難病医療費助成指定医療機関指定申請 
・指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請
・生活保護法等指定医療機関申請
・労災保険薬局指定申請
・指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)指定申請
・指定自立支援医療機関(精神通院)指定申請
・結核指定医療機関指定申請 など

※自治体によって名称などが異なることがあります。

厚生局へ施設基準の届出

保険薬局の指定を受けた後に、「基準調剤加算」や「後発医薬品調剤体制加算」のような加算を受けるための施設基準の届出を行います。届出を行うことで通常よりも高く調剤報酬の算定ができます。

注意事項

※建物工事の着手前に保健所への相談が必要です!

薬局開設許可を取得するためには、構造設備基準を満たす必要があります 。そのため、レイアウト案ができた時点で、管轄の保健所に相談に行き、構造設備に問題がないか確認することが重要です。実際、保健所から指摘を受けるケースも多く、相談をせずに着工すると、最悪の場合工事のやり直しが発生する可能性もあります。相談の際には「どこの保健所の、どなたに確認し、どのような指示・回答を得たか」を記録しておきましょう。また、薬局などの建築に詳しい業者に頼むことも大切です。

※スケジューリングの調整

開設までのスケジューリングに苦労する方が多いです。本来の業務を行いながら、保健所や厚生局、公費申請先の行政との打ち合わせや確認、新規薬局の建物を建築するなら土地や建物について業者との打ち合わせ・・・等々、これらが同時多発的に発生します。

薬局開設許可が下りなければ、保険薬局指定申請ができません。そして、保険薬局の指定申請には毎月締切日があり、その締め切りに間に合わなければ、指定が1か月遅れてしまいます。

ただでさえ忙しい開設までの打合せや確認に加えて指定申請の締切日が加わり、その管理に苦労される様子をお見受けします。

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