このような悩みや不安はございませんか?

契約書のひな型を用意したいが、どうやって作ればいいかわからない。

個人事業主と業務委託契約を締結したい。

契約書を作ってはみたが、これで目的を果たせるか心配。

・相手方から契約書を渡されたが、このまま契約を結んでもいいのか判断できない。

・法務担当がおらず、契約書のチェックまで手が回らない。

強行法規(民法第90条や第91条などの公序良俗違反)に違反しない限り、契約は自由に締結することができます(契約自由の原則)。口約束でも契約は成立します。(ただし、口約束の場合、裁判などにおいて契約成立の証明をすることが難しくなります。)

契約自由の原則の例外として、書面でないと有効とされない保証契約などがありますが、このような規定に反しない限り契約で定めた内容が優先します。

個人事業主・法人を問わず、契約書は本来、法的側面だけではないあらゆるリスクを想定し、吟味・精査した上で締結することが必要です。

このようなリスクマネジメントの観点から作成された契約書は、紛争の予防や、紛争が起こった時の自社にとって有利な対応が可能になるだけでなく、契約当事者同士が契約上の義務を迷うことなく円滑に履行でき、自社の経営戦略を具体的に実現していく上でかかせないものと言えるでしょう。

そもそも『契約書』とは?

私たちは『消費者』と呼ばれ、お金を払って商品やサービスを買って生活をしています。子どもから大人まで私たちはみんなが消費者であり、消費者として社会に参加しています。

そして私たち消費者は、特に意識する事無く、日々契約を行っています。買い物などの消費者の行動は、実は契約をしていることになります。契約とは、法律上の約束のことです。私たち消費者は、毎日の生活の中でさまざまな契約をしています。

『契約書』とは、口頭でも成立する『契約』を書面に記載したものです。

これによって次のようなメリットがあります。

①契約内容の明確化・確認ができ、「お互いの解釈に違いがなくなる

②言った言わないで起こる揉め事などの「紛争予防

③書面にすることによる「証拠の保全」、するべき義務の「間接強制

契約書の意義

近年、企業の不祥事や法律違反が相次ぎ、社会全体が企業のモラルを厳しく追及するようになりました。これにより、コンプライアンス(法令遵守)が特に重要となりました。

ただし、単に『法令を守れば良い』というわけではありません。現在、企業に求められている『コンプライアンス』とは、法令遵守だけでなく、倫理観・公序良俗などの社会的な規範に従い、公正・公平に業務をおこなうことを意味しています。

法令を遵守しない会社は社会での信頼や信用を得ることができません。その結果、利益を上げることが難しくなり、会社に関わる多くの人達に大きな損害を与えかねません。また、違法行為を行った取締役などは、刑事上又は民事上の重い責任を負わされることになります。

企業は専門家と連携し、不祥事を起こさない・不正を行わない組織を作っていかなければなりません。さらに近年、リスクマネジメントは経営上で脚光を浴びているということもあります。

企業を取り巻くこのような背景も含め、契約書が担う役割は非常に重要です。これまでの慣例に従うのではなく、信頼のおける取引相手だからこそ、しっかりとした契約書を交わし、当事者間の契約遵守の意識を高めることが大切です。

紛争とは未然に防ぐものです。そして、行政書士は『紛争を未然に防ぐ=予防法務』の専門家です。

大切な『時間』や『お金』を裁判や紛争処理に費やすことがないよう、まずはお気軽にご相談ください。

契約の有効要件

契約は、当事者間の意思の合致によって成立します。

具体的には、契約をしたいという『申し込み』と、これを相手方が『承諾』することにより、契約は成立します。

もっとも、契約の成立が認められても、『契約が有効かどうか』はまた別問題です。

契約が有効と言えるには、次の『契約内容の要件』と『契約当事者の要件』が満たされていなければなりません。

契約内容の要件

1.契約内容が確定していること 

契約の内容があいまい・不明確では、その契約にどのような法律効果があるのかわからず、契約としての有効性を欠くことになります。『契約内容が不確定なんてことあるの?』と、思われるかもしれませんが、実務において、目的物が何かよくわからない契約書や、誰がその義務を履行するのかよくわからない契約書などを見ることもあります。契約を締結するときには、その内容を特定することが重要です。

2.契約内容が強行法規に反しないこと

契約が有効と言えるには、契約の内容が強行法規に反しないものでなければなりませんし、実現可能なものでなければなりません。たとえば、『Aは9月末日までに月を破壊し、現在の1/3程度の大きさにする」としても、実現の可能性が無く、無効となります。また、民法上の組合契約に関し、やむをえない場合にも構成員が組合から脱退できないこととするような契約は、民法678条に反し、無効となります。自社に有利な契約の締結を望むのは、リスクマネジメント・利益最大化の面から当然のことですが、契約書作成等に際しては、各業法や労働基準法、その他の法律の強行法規に反することのないよう注意が必要です。

3.契約内容が社会的妥当性を有していること

契約が有効と言えるには、契約の内容に社会的妥当性がなければなりません。『誰がどうみてもその契約はおかしいでしょ?社会的価値観・倫理に反するでしょ?』という内容の契約は、民法90条により無効とされます。民法90条は、「公序良俗」に反する行為を無効とする規定です。

民法第90条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

わかりやすく言い換えると、『道徳に反するような法律は効力を持たない』という内容です。会社として、『公序良俗に反する』との認定を受けるダメージは、想像以上ものがあります。契約締結に際して、自社に有利な契約を求めるにしても、それが社会的に許容されるものか否かは、きちんと検討しなければなりません。

契約当事者の要件

1.意思能力があること

自分がした行為の結果を判断できる精神能力があることで、この能力を持たないものを『意思無能力者』といい、意思無能力者の行った法律行為は無効となります。意思無能力者とは、具体的には『小学校低学年以下に相当する精神能力しか持たない者』と考えられています。正常な判断力がある者でも薬物・泥酔等によって一時的に意思能力がないものとされることがあります。

2.行為能力があること

単独で有効な取引行為をする能力があることで、この能力を完全に有しない者『制限行為能力者』といいます。未成年や成年被後見人等の制限行為能力者が行った法律行為は、取り消される可能性があります。

3.意思の欠陥・瑕疵ないこと

意思の欠陥とは、虚偽表示(民法第94条)や錯誤(民法第95条)があり、意思表示の瑕疵には、詐欺や強迫(民法第96条)があります。

4.代理権・代表権があること

契約締結の権限があるということです。権限がないと、契約の効果が帰属しません。例外として表見代理(民法第109、110、112条)があり、代理権がなかった場合でも本人に効果が生じることがあります。

印紙税について

契約書を作成するにあたって、作成された文章が課税対象になるのか確認する必要があります。印紙税は収入印紙を購入し契約書等に貼り消印することで納付します。

課税文書は、印紙税法の別表第一に掲げられている1号から20号までの文書です。それ以外の文書は非課税となります。また課税文書でも各号ごとに非課税要件を定めています。※国税庁ホームページから別表第一を確認できます。こちらから

ちなみに、行政書士が報酬を受け取った時に発行する領収書は非課税です。

※注意

印紙税を、課税文書作成までに納付しなかった場合には過怠税が課せられます。

課税文書に該当するかどうかは、その文章に記載されている内容に基づいて判断することになりますが、当事者の約束や慣習により、文章の名称や文言はいろいろな意味に用いられています。そのため、文章の内容判断については、その名称・呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その実質的な意味を汲み取って行う必要があります。

また、契約書を正副2通作った場合、単なる控えとするための写・副本・謄本等は原則として課税文書にはなりませんが、写・副本・謄本等であってもの、契約当事者双方または、相手方の署名・押印があるなど、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文章上明らかである場合は課税文書になります。