【実績多数】新潟県上越市で深夜酒類提供飲食店届出の手続代行

建物・施設が関わる【ハコモノ系許認可申請・届出手続】に強い

ろーれる行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店の届出手続

物件の調査・官公署打合せ・物件測量・図面作成・消防対応・保健所・管轄警察署への申請

すべて対応いたします!

ご依頼費用 ¥110,000 ~

※法定手数料や住民票・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得費用が別途かかります。

※地域によっては出張料をご請求いたします。

【相談は無料】上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・柏崎市・糸魚川市

ご依頼多数お受けしております!

ご依頼のメリット

1.正確・迅速な対応

当事務所は【建物・施設がかかわる手続】に強い行政書士事務所です。

営業所の要件や届出受理の事例など多くの事例を持ち、結果として他行政書士事務所様より迅速で正確なサポートで対応しております。

深夜酒類提供飲食店の届出は管轄警察署の裁量の範囲が大きく、管轄警察署によって独特なローカルルールが存在することも珍しくありません。

当事務所は地域屈指の申請実績があり、ローカルルールにおいても多くの経験を持っております。万全の対応でロスの無い申請を行いお客様をサポートします。

2.届出完了まですべてお任せ

深夜酒類提供飲食店の届出は、専用様式の書面や対応する複数の図面作成・提出を求められます。また、警察署だけでなく保健所や消防への申請も同時に行う必要があります。

ご自身で書面や図面の作成をした結果、修正・再提出で何度も官公署に行くハメに、、、という方も珍しくありません。

官公署対応の専門家に依頼されることで正確・迅速に手続きを終え、結果としてコストは安く済みます。

3.行政書士による手続代行

当事務所は、日本行政書士会連合会の名簿に登録された行政書士が運営する事務所です。

役所などの官公署へ報酬を得ての手続代行は行政書士の独占業務であると行政書士法で定められており、違反者には罰則も設けられております。

当事務所は国家資格保有者として国より信頼を担保されており、安心してご依頼いただけます。

【相談は無料】上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・柏崎市・糸魚川市

ご依頼多数お受けしております!

ご依頼時の費用

深夜酒類提供飲食店の届出に先立ち、食品営業許可(飲食店営業)の許可が必要です。

また、消防法令など関係法令の手続が別途必要です。

代表的な手続を以下に記載します。すべて当事務所で手続を代行可能です。

深夜酒類提供飲食店営業届出
※深夜0時以降に営業するバーや居酒屋等
¥110,000(税込)~
風俗営業許可(第1号営業)
※スナックやキャバクラ等、接待を伴う営業
¥176,000(税込)~
防火対象物使用開始届¥44,000(税込)~
防火管理者選任届¥16,500(税込)~
消防計画作成・届出¥33,000(税込)~
食品営業許可(飲食店営業)¥55,000(税込)~
特定遊興飲食店営業許可¥265,000(税込)~
無店舗型性風俗特殊営業届出
映像送信型性風俗特殊営業届出
¥110,000(税込)~

※上記金額は目安であり、案件の難易度や施設の規模等によって増減します。詳細打合せ後にお見積を提示いたします。

※営業内容に接待を伴う場合、風俗営業許可が必要となります。営業内容が接待に当たるかどうかのご相談も可能です。

※上記以外のお手続が必要となった場合は別途お見積の上、費用をご請求いたします。

※役所に支払う法定手数料(印紙代)や住民票・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得費用が別途かかります。

※地域によっては出張料をご請求いたします。

【相談は無料】上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・柏崎市・糸魚川市

ご依頼多数お受けしております!

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ
お電話、またはLINE、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせフォームは24時間受け付けております(※ご返信は翌営業時間内となります) 。
ご用意いただく書類の提示や完了までのスケジュールの確認、物件確認の時期等の打合せを行います。
2.届出関連法令調査
物件周辺や物件自体が法令の要件に適合しているか調査を行い、届出が可能かどうか判断いたします。
また、場合によっては関係する官公署(役所等)に事前協議・照会を行います。
3.ご契約締結・物件測量・書類及び図面作成
当事務所ご依頼される場合はご契約を締結させていただきます。
ご契約書を交わしたのち、物件の測量を行い必要な書類・図面の作成に着手します。
4.食品営業許可申請・防火対象物使用開始届提出
図面の作成が終了次第、深夜酒類提供飲食店の届出に先立って食品営業許可(飲食店)の申請を行います。
申請後、保健所職員による現地調査がございますが、当事務所で立会いますのでご安心ください。
また、同時に防火対象物使用開始届を管轄消防へ提出します。
5.風俗営業許可申請・現地確認
食品営業許可の発行後、許可書を添付して深夜酒類提供飲食店の届出を行います。
警察担当職員による届出書類・添付書類の確認が行われます。
店舗や設備など、要件を満たしているかの確認となります。
こちらも当事務所ですべて行いますのでご安心ください。
6.許可・許可証受取
警察担当職員の書類確認で要件を満たしていることが認められると届出受理となり、10日後から深夜酒類提供の営業が開始できます。
届出受理後は法令遵守の上、営業してください。

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代表挨拶

当事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。

新潟県上越市で【建物や施設がかかわる許認可申請・届出手続】を行っております、ろーれる行政書士事務所 代表の矢島 拓也と申します。

深夜酒類提供飲食店は申請ではなく届出のため、警察署が届出を受理すれば営業が認められます。しかし、ただ届出書を提出すれば良いというほど単純なものではなく、関係法令が多岐にわたり、添付資料も独特です。また、申請する警察署によっては独特なローカルルールが存在することも珍しくありません。そのため、お忙しい中でご自身で対応されるのは難しく、営業開始までのハードルが高いと思われます。

当事務所はそのような【建物や施設がかかわる許認可申請・届出手続】に強い行政書士事務所です。

届出実績は地域でも屈指の当事務所で、お客様が適法に営業できますようサポートさせて頂きます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

TEL 025-512-5393

※打合せ等で出られない場合がございます。後ほど折り返しのご連絡をいたします。

LINE

メールでのお問い合わせ


    ※お問い合わせから概ね1日以内にご連絡申し上げますが、万が一、連絡がない場合はお電話・LINEにてお問い合わせください。

    必要な書類

    深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類は、都道府県公安委員会によって異なります。事前に必ずご確認ください。

    上越市で深夜酒類提供飲食店の届出を行う場合、以下の書類を提出する必要があります。

    • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
    • 営業の方法を記載した書類
    • 営業所周辺案内図
    • 営業所の周辺半径100m略図
    • 営業所建物の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び使用承諾書(賃借の場合)
    • 営業所各階の平面図
    • 面積求積表
    • 音響照明配置図、音響照明リスト
    • 家具配置図、家具リスト
    • 店内写真
    • 申請者が個人の場合、住民票及び市町村長が発行する身分証明書
    • 申請者が法人の場合、定款および法人登記事項証明書、役員全員の住民票
    • 食品営業許可書
    • その他、公安委員会が必要と認めた書類

    参照:新潟県警察/深夜酒類提供飲食店営業の届出

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    ご依頼多数お受けしております!

    法定費用(届出手数料)

    深夜酒類提供飲食店営業の届出のは、法定費用(手数料)はかかりません。

    届出先

    上越市での深夜酒類提供飲食店営業の届出は、新潟県警上越警察署に申請を行います。

    上越市での食品営業許可申請は、上越保健所に申請を行います。

    防火対象物使用開始届は、届出住宅の所在地を管轄する消防署にて行います。

    当事務所の行政書士が届出を行いますのでご安心ください。

    上越市の深夜酒類提供飲食店営業の届出は、新潟県警上越警察署です。

    上越市・妙高市の食品営業許可申請は、上越保健所です。

    上越市・妙高市の防火対象物使用開始届は、上越地域消防局・予防課です。

    【相談は無料】上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・柏崎市・糸魚川市

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    新潟県業務エリア

    ろーれる行政書士事務所では新潟県全域・すべての市町村で業務を承っております。

    特に上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・柏崎市・糸魚川市をメインにご依頼を承っております

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