【相談無料】長野県飯山市で住宅宿泊事業(民泊新法)届出の手続代行
建物・施設が関わる【ハコモノ系許認可申請・届出手続】に強い
ろーれる行政書士事務所
住宅宿泊事業(民泊新法)届出の手続
物件の調査・官公署打合せ・物件測量・図面作成・消防検査対応・自治体への届出
すべて対応いたします!
ご依頼費用 ¥165,000 ~
※住民票や不動産登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得費用が別途かかります。
※地域によっては出張料をご請求いたします。
【相談は無料】長野県は全国で2番目に市町村が多く、各自治体独自の規制が敷かれ手続は複雑です。
複雑でわかりにくい手続は、専門家にご相談ください!
ご依頼のメリット
1.正確・迅速な対応
当事務所は【建物・施設がかかわる手続】に強い行政書士事務所です。
建物の必要要件や法令適合の事例など多くの事例を持ち、結果として他行政書士事務所様より迅速で正確なサポートで対応しております。
2.届出完了まですべてお任せ
住宅宿泊事業の届出は、関連する手続きが多岐にわたります。その手続きごとに専用様式の書面や対応する図面の作成を求められます。
ご自身で書面や図面の作成をした結果、修正で何度も官公署に行くハメに、、、という方も珍しくありません。
官公署対応の専門家に依頼されることで正確・迅速に手続きを終え、結果としてコストは安く済みます。
3.行政書士による手続代行
当事務所は、日本行政書士会連合会の名簿に登録された行政書士が運営する事務所です。
役所などの官公署へ報酬を得ての手続代行は行政書士の独占業務であると行政書士法で定められており、違反者には罰則も設けられております。
当事務所は国家資格保有者として国より信頼を担保されており、安心してご依頼いただけます。
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複雑でわかりにくい手続は、専門家にご相談ください!
代表挨拶
当事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。
新潟県上越市で【建物や施設がかかわる許認可申請・届出手続】を行っております、ろーれる行政書士事務所 代表の矢島 拓也と申します。
ひとくちに『民泊』といっても、事業の開始までに物件の適合性確認や消防手続など、都道府県の手続以外に沢山の手続を順番にクリアしていく必要があり、かなりハードルが高いと思われます。
当事務所はそのような【建物や施設がかかわる許認可申請・届出手続】に強い行政書士事務所です。
【無料で相談】できます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
法定費用(届出手数料)
住宅宿泊事業の届出には、法定費用(届出手数料)はかかりません。
必要な書類
長野県内(長野市を除く)で住宅宿泊事業の届出を行う場合、以下の書類を提出する必要があります。
【届出者が個人の場合】
- 住宅宿泊事業届出書
- 届出住宅の登記事項証明書
- 届出者の身分証明書(市町村で発行する身分証明書、外国籍の場合は宣誓供述書 等)
- 届出住宅の平面図
- 誓約書(様式B)
- 消防法令適合通知書
- 届出者の住民票(原本)、または個人番号カードの写し
- 届出住宅が賃借住宅 または 転借住宅の場合、賃貸人(および転貸人)の承諾書
- 入居者の募集が行われている住宅の場合、募集広告等の募集を証する書類
- 別荘や別宅など随時所有者(または賃借人・転借人)の住宅に供されている場合、所有者(または賃借人・転借人)の住宅に供されていることを証する書類
- 届出住宅がマンション等の場合、専有部分の用途に関する規約の写し
- 届出住宅がマンション等の場合、管理組合に民泊を禁止する意思がないことを証する書類(様式C)
- 管理業者に管理を委託する場合、法第34条第1項により委託契約の締結時に管理事業者から交付された書面の写し
- 届出者が未成年で法定代理人が法人の場合、法定代理人の登記事項証明書
長野県条例での規定書類
- 住宅宿泊事業に関する説明実施報告書
- 住宅宿泊事業実施方針
- 安全措置に関するチェックリスト
【届出者が法人の場合】
- 定款または寄付行為
- 法人の登記事項証明書
- 届出住宅の登記事項証明書
- 法人役員の身分証明書(市町村で発行する身分証明書、外国籍の場合は宣誓供述書 等)
- 届出住宅の平面図
- 誓約書(様式A)
- 消防法令適合通知書
- 届出住宅が賃借住宅 または 転借住宅の場合、賃貸人(および転貸人)の承諾書
- 入居者の募集が行われている住宅の場合、募集広告等の募集を証する書類
- 別荘や別宅など随時所有者(または賃借人・転借人)の住宅に供されている場合、所有者(または賃借人・転借人)の住宅に供されていることを証する書類
- 届出住宅がマンション等の場合、専有部分の用途に関する規約の写し
- 届出住宅がマンション等の場合、管理組合に民泊を禁止する意思がないことを証する書類(様式C)
- 管理業者に管理を委託する場合、法第34条第1項により委託契約の締結時に管理事業者から交付された書面の写し
長野県条例での規定書類
- 住宅宿泊事業に関する説明実施報告書
- 住宅宿泊事業実施方針
- 安全措置に関するチェックリスト
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複雑でわかりにくい手続は、専門家にご相談ください!
届出先
飯山市での住宅宿泊事業の届出は、長野県に届出を行います。
消防法令に関する届出は、届出住宅の所在地を管轄する消防署にて行います。
当事務所の行政書士が届出を行いますのでご安心ください。
飯山市の消防法令に関する届出は、岳北消防本部・飯山消防署 に届出ます。
岳北消防本部・飯山消防署
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ご依頼時の費用
住宅宿泊事業届出のほか、宿泊者に食事を提供する場合は食品営業許可の取得が必要です。
また、温泉の利用がある場合は利用の手続、施設によっては水質汚濁防止法の届出が必要です。
当事務所で代行取得が可能です。
法令・都道府県条例等の規制調査 物件の法令適合調査 | ¥33,000(税込) |
住宅宿泊事業届出 | ¥165,000(税込)~ |
消防法令適合通知書交付申請 | ¥55,000(税込)~ |
防火対象物使用開始届 | ¥44,000(税込)~ |
食品営業許可(飲食店営業) ※宿泊者に食事を提供する場合 | ¥55,000(税込)~ |
公衆浴場営業許可 ※サウナ等を設置する場合 | ¥220,000(税込)~ |
※上記金額は目安であり、案件の難易度や施設の規模等によって増減します。詳細打合せ後にお見積を提示いたします。
※上記以外のお手続が必要となった場合は別途お見積の上、費用をご請求いたします。
※住民票や不動産登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得費用が別途かかります。
※地域によっては出張料をご請求いたします。
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ご依頼の流れ
- 1.お問い合わせ
- お電話、またはLINE、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせフォームは24時間受け付けております(※ご返信は翌営業時間内となります) 。
ご用意いただく書類の提示や完了までのスケジュールの確認、物件確認の時期等の打合せを行います。
- 2.届出関連法令調査・官公署事前協議
- 物件周辺や物件自体が法令の要件に適合しているか調査を行い、届出が可能かどうか判断いたします。
また、同時に関係する官公署(役所等)に事前協議・照会を行います。
- 3.ご契約締結・物件測量・書類及び図面作成
- 当事務所ご依頼される場合はご契約を締結させていただきます。
ご契約書を交わしたのち、物件の測量を行い必要な書類・図面の作成に着手します。
消防設備や物件の状態によっては消防法令適合のため改修が必要な場合もございますが、その際は必要な改修内容をご説明させていただきます。
- 4.消防への申請・現地調査立会
- 書類や図面の作成が終了次第、消防へ法令適合通知交付申請を行います。
申請後、消防職員による現地調査がございますが当事務所で立会いますのでご安心ください。
- 5.住宅宿泊事業届出
- 消防法令適合通知書の発行後、住宅宿泊事業の届出を行います。
届出が受理されますと届出番号が発行され、届出は完了となります。
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事前説明について(住宅宿泊事業に関する説明実施報告書関係)
1.事前説明を行う周辺地域の住民の対象およびその範囲について
長野県では、住宅宿泊事業を営もうとする住宅の立地等に応じ、該当するすべての周辺地域の住民に対して事前説明が必要です。
該当範囲については、以下の長野県資料をご確認ください。
2.事前説明の内容について
事前説明では以下の内容について周辺地域の住民に説明を行います。
- 事業実施者の氏名・住所及び住宅の所在地
- 宿泊室の数及び宿泊定員
- 住宅宿泊事業を営もうとする日数及び期間
- 住宅宿泊管理業者に委託を行う場合は、当該住宅宿泊管理業者の氏名・住所
- 宿泊者本人の確認・安全の確保、ごみの処理方法
- 騒音・火災の防止のために講ずる措置の内容
- 苦情及び問い合わせへの対応の体制等
『相手方の意見等』について
説明の相手方から意見等が出た場合には、『相手方の意見等』欄にその内容を記載して報告します。(意見等がなかった場合は、「特段の意見なし」などと記載)。
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お問い合わせ
TEL 025-512-5393
※打合せ等で出られない場合がございます。後ほど折り返しのご連絡をいたします。
LINE
メールでのお問い合わせ
※お問い合わせから概ね1日以内にご連絡申し上げますが、万が一、連絡がない場合はお電話・LINEにてお問い合わせください。
長野県業務エリア
ろーれる行政書士事務所では長野県全域・すべての市町村で業務を承っております。
ご相談は無料です。ぜひ一度ご相談ください。