【相談無料】佐渡市で旅館業営業許可申請の手続代行

建物・施設が関わる【ハコモノ系許認可申請・届出手続】に強い

ろーれる行政書士事務所

旅館業営業許可の申請手続

物件の調査・官公署打合せ・物件測量・図面作成・消防検査対応・保健所への申請

すべて対応いたします!

ご依頼費用 ¥220,000 ~

※住民票や不動産登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得費用が別途かかります。

※地域によっては出張料をご請求いたします。

【相談は無料】上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・柏崎市・糸魚川市・佐渡市

ご依頼多数お受けしております!

新潟県業務エリア

ろーれる行政書士事務所では新潟県全域・すべての市町村で業務を承っております。

特に上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・柏崎市・糸魚川市・佐渡市をメインにご依頼を承っております

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ご依頼の流れ

1.お問い合わせ
お電話、またはLINE、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせフォームは24時間受け付けております(※ご返信は翌営業時間内となります) 。
ご用意いただく書類の提示や完了までのスケジュールの確認、物件確認の時期等の打合せを行います。
2.届出関連法令調査・官公署事前協議
物件周辺や物件自体が法令の要件に適合しているか調査を行い、届出が可能かどうか判断いたします。
また、同時に関係する官公署(役所等)に事前協議・照会を行います。
3.ご契約締結・物件測量・書類及び図面作成
当事務所ご依頼される場合はご契約を締結させていただきます。
ご契約書を交わしたのち、物件の測量を行い必要な書類・図面の作成に着手します。
消防設備や物件の状態によっては消防法令適合のため改修が必要な場合もございますが、その際は必要な改修内容をご説明させていただきます。
4.消防への申請・現地調査立会
書類や図面の作成が終了次第、消防へ法令適合通知交付申請を行います。
申請後、消防職員による現地調査がございますが当事務所で立会いますのでご安心ください。
5.旅館業営業許可申請・現地確認
消防法令適合通知書の発行後、通知書を添付して旅館業営業許可の申請を行います。
宿泊者への食事提供を行う場合は、食品営業許可(飲食店営業)の申請も同時に行います。
申請書が受付されると、後日保健所職員による現地確認が行われます。
申請書や添付資料と相違がないか、設備要件を満たしているか等の確認となります。
こちらも当事務所で立会いますのでご安心ください。
6.許可・許可書受取
保健所の現地確認で要件を満たしていることが認められると、営業が許可されます。
現地確認の翌日から旅館業営業が可能となります。
許可書は現地確認から1週間前後で発行となります。許可書受取後は玄関帳場等、宿泊者から見える場所に許可書を掲示してください。

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ご依頼時の費用

旅館業の営業を行うには旅館業営業許可の他、関係法令の手続が別途必要です。

代表的な手続を以下に記載します。

・消防による消防法令の適合検査

・宿泊者に食事を提供する場合、食品営業許可

・温泉の利用がある場合は温泉利用の手続

・水質汚濁防止法の届出(施設による)

当事務所で必要な手続を代行可能です。

法令・都道府県条例等の規制調査
物件の法令適合調査
¥33,000(税込)
旅館業営業許可申請¥220,000(税込)~
営業所面積・客室数によって変わります。
お見積いたします。
消防法令適合通知書交付申請¥55,000(税込)~
防火対象物使用開始届¥44,000(税込)~
食品営業許可(飲食店営業)
※宿泊者に食事を提供する場合
¥55,000(税込)~
公衆浴場営業許可
※日帰り入浴を提供する場合
¥220,000(税込)~
公衆浴場の種類、施設等で変わります。
お見積いたします。
温泉利用許可
※浴用・飲用として温泉の提供がある場合
※別途源泉管理者との契約が必要な場合があります
¥165,000(税込)~
温泉掲示届出¥22,000(税込)~
水質汚濁防止法 特定施設届出
※特定施設に該当する場合
浄化槽対応 ¥77,000(税込)~
下水道対応 ¥33,000(税込)~

※上記金額は目安であり、案件の難易度や施設の規模等によって増減します。詳細打合せ後にお見積を提示いたします。

※上記以外のお手続が必要となった場合は別途お見積の上、費用をご請求いたします。

※住民票や不動産登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得費用が別途かかります。

※地域によっては出張料をご請求いたします。

法定費用(届出手数料)

旅館業営業許可の申請には 法定手数料¥22,000 が必要です。

納付は新潟県収入証紙、または保健所窓口でのキャッシュレス決済による納付も可能です。

※新潟県収入証紙は令和6年8月末をもって販売を終了しました。

※キャッシュレス決済以外の納付方法は申請窓口にてお問い合わせください。なお、現在お持ちの証紙は、令和7年3月末までご使用になれます。

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代表挨拶

当事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。

新潟県上越市で【建物や施設がかかわる許認可申請・届出手続】を行っております、ろーれる行政書士事務所 代表の矢島 拓也と申します。

先日の「佐渡金山 世界文化遺産登録決定」を受け、特に佐渡市周辺において旅館業を希望される方が増えております。国内外からの観光客増加は確実であり、宿泊施設の整備によって地域経済を活性化することは、自治体としても歓迎するところが多い印象です。

しかし、旅館は旅館業許可だけでなく関係法令の手続が多岐にわたり、添付資料も独特です。そのため、営業開始までのハードルが高いと思われます。

当事務所はそのような【建物や施設がかかわる許認可申請・届出手続】に強い行政書士事務所です。

【無料で相談】できます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

ご依頼のメリット

1.正確・迅速な対応

当事務所は【建物・施設がかかわる手続】に強い行政書士事務所です。

建物の必要要件や法令適合の事例など多くの事例を持ち、結果として他行政書士事務所様より迅速で正確なサポートで対応しております。

2.許可書発行まですべてお任せ

旅館業の営業許可は、関連する手続きが多岐にわたります。その手続きごとに専用様式の書面や対応する図面の作成を求められます。

ご自身で書面や図面の作成をした結果、修正で何度も官公署に行くハメに、、、という方も珍しくありません。

官公署対応の専門家に依頼されることで正確・迅速に手続きを終え、結果としてコストは安く済みます。

3.行政書士による手続代行

当事務所は、日本行政書士会連合会の名簿に登録された行政書士が運営する事務所です。

役所などの官公署へ報酬を得ての手続代行は行政書士の独占業務であると行政書士法で定められており、違反者には罰則も設けられております。

当事務所は国家資格保有者として国より信頼を担保されており、安心してご依頼いただけます。

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お問い合わせ

TEL 025-512-5393

※打合せ等で出られない場合がございます。後ほど折り返しのご連絡をいたします。

LINE

メールでのお問い合わせ


    ※お問い合わせから概ね1日以内にご連絡申し上げますが、万が一、連絡がない場合はお電話・LINEにてお問い合わせください。

    必要な書類

    ※施設の建築や改装を行う前に必ず管轄保健所に図面相談を行い、旅館業許可の施設基準を満たしているかの確認をしてください。

    旅館業営業許可の申請に必要な書類は、管轄保健所によって異なります。図面相談の際に必ずご確認ください。

    佐渡市で旅館業営業許可の申請を行う場合、以下の書類を提出する必要があります。

    • 旅館業許可申請書(第1号様式)
    • 営業所を中心とする半径100m略図
    • 営業所各階の平面図
    • 営業所各階の求積図
    • 面積求積表
    • 申請者が法人の場合は、定款および寄付行為の写し
    • 飲料水として水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
    • 申請者情報(別添様式)
    • 施設の建築確認通知書 または 検査済証
    • 消防法令適合通知書
    • その他、保健所が必要と認めた書類

    参照:新潟県/【佐渡】旅館営業の許可について

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    施設設置場所の基準

    営業所の設置場所が下記施設の敷地から100m以内にあり、施設の清純な環境が著しく害される恐れがあると認めるときは許可されません。

    (各施設を所管する機関に意見を聴くことになります)

    学校(大学を除く)
    【学校教育法1条】
    幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園
    児童福祉施設
    【児童福祉法第7条1項】
    助産施設、乳児院、墓誌生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
    上記に類するもの
    【新潟県条例2条】
    図書館、博物館、公民館、18歳未満が入学できる専修学校等、職業能力開発校、都市公園、青少年教育施設等

    参照:e-Gov法令検索/旅館業法第3条

    参照:e-Gov法令検索/学校教育法第1条

    参照:e-Gov法令検索/児童福祉法第7条1項

    参照:Reiki-Base/新潟県旅館業法施行条例第2条

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    届出先

    佐渡市での旅館業営業許可申請は、佐渡保健所に申請を行います。

    消防法令に関する届出は、届出住宅の所在地を管轄する消防署にて行います。

    佐渡市の消防法令に関する届出は、佐渡市消防本部・予防課 に届出ます。

    どちらも、当事務所へ委任された場合は当事務所の行政書士が届出を行いますのでご安心ください。

    佐渡保健所

    佐渡市消防本部

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