【行政書士が解説】2026年、旅館業許可に激震!200㎡以下でも「建築士の適合証明」が必須となった理由と対策
みなさまこんにちは!ろーれる事務所です!
今回は、これから旅館や簡易宿所、民泊を始めようとする事業者様にとって避けては通れない、極めて重要なルール変更について解説します。
この内容も、もう少し早く投稿しようと思っていたのに気が付けばこんな時期になってしまいました・・・。
月日の経過とは本当に恐ろしいですね・・・笑
現在、住宅宿泊事業の届出を行い民泊事業を運営していて、
「年間営業日数が180日上限ぎりぎり。もっとゲストを受け入れるために、そろそろ旅館業へ移行したいなあ・・・」
と、お考えの方にとっては特に重要な内容となりますので、ぜひ最後までご確認くださいね!
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令和8年(2026年)5月28日の通知
令和8年(2026年)5月28日、厚生労働省と国土交通省から連名で「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」(健生衛発0528第1号・国住指第164号)という通知が出されました。
通知の内容は以下の通りです。 ※2ページあります。
(通知)旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について_20260528この通知により、これまでの「200㎡以下なら比較的簡単に許可が取れる」という時代は終わりを告げました。
そもそもどのような「法改正」があったのか?
背景を理解するために、これまでの経緯を振り返りましょう。
まず前提として、住宅などを宿泊施設に転用(用途変更)する場合、建築基準法上の手続きが必要になります。
注)旅館業法上の許可要件ではありません。別の法律(建築基準法)上のお話です。
従来は用途変更する面積が100㎡を超える場合、建築確認申請が必要でした。
- 2018年の規制緩和: インバウンド需要の増加を受け、建築確認申請が必要となる基準が「100㎡超」から「200㎡超」に引き上げられました。
- 「手続き不要」=「法律無視OK」ではない: この緩和により、200㎡以下の小規模物件は「建築確認申請」という役所への手続き自体は不要になりました。ですが、建物自体が建築基準法(防火や避難の基準など)に適合していなければならないという実体規定の遵守義務は、以前からずっと存在していました。
規制緩和の結果、「200㎡以下なら建築基準法は関係ない」という誤解が広まり、建築基準法に適合していない不適切な施設が乱立する原因となっていました。
通知によって「何がどのように徹底」されたのか?
今回の通知は、保健所(衛生主管部局)に対し、「旅館業許可の申請時には建築基準法に適合している証拠資料を提出させ、適合を確認するように」と強く命じるものです。
具体的には、申請時に以下の書類の提出が厳格に求められることになりました。
- 用途変更面積が200㎡超の場合: 建築主事等が発行した「用途変更に係る確認済証」
- 用途変更面積が200㎡以下の建築確認申請が不要な案件でも: 「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」の提出が必須となりました。
つまり、規模の大小にかかわらず、建築のプロである建築士が「この建物は建築基準法に適合しています」と太鼓判を押した書類がない限り、保健所は申請を受理しなくなったのです。
その結果、どのようなことになったのか?(実務上のハードル)
この運用徹底により、事業者様が既存住宅を旅館業に転用する際に以下のような重い負担がのしかかることになります。
- 「検査済証」がない場合の絶望: 古い物件などで、新築時の「検査済証」を紛失している場合、建築士は柱や壁の内部まで遡って調査(既存建物調査)を行うことになります。調査だけで数十万円の追加費用と、1〜2ヶ月以上の調査期間がかかる場合があります。
- 改修費用の増大: 建築士のチェックにより、内装制限(不燃材料の使用)や二方向避難の確保、防火区画の整備などが必要と判明します。これらの対応で、当初の予算を大幅に超える数百万〜数千万円規模の改修工事が必要になり、事業計画が頓挫するケースも出ています。
- 責任を負える建築士の不足: 適合証明書を出すことは、建築士にとって重い法的責任を伴います。そのため、リスクを嫌って証明書発行を引き受けてくれる建築士を探すこと自体が困難になっています。
失敗しないための物件選びのポイント
これからは、物件を借りたり買ったりした後に「法適合が確認できないから許可が下りない」と知るのでは遅すぎます。
- 用途地域でホテル・旅館が可能か確認する。
- 確認済証・検査済証・図面が揃っているか確認する。
- 初期段階で、旅館業法・消防法・建築基準法を同時に確認できる専門家へ相談する。
要するに、物件選定の時点で専門家の判断を仰ぎ、必要な対策や手続きをあらかじめ知っておくことが重要ということです。
「良さそうな物件だから」「不動産屋さんが勧めてくれた」などの理由で安易に購入して「現状では許可が取れない」となったとしても、不動産屋さんは責任を負ってくれません。
旅館業許可のご相談は、ろーれる行政書士事務所へ
当事務所では、今回の通知を踏まえ、ご希望物件での旅館業許可取得可否の判断とともに、建築士や消防設備業者とも連携し、物件選定から許可取得までサポートいたします。
※どんな物件でも許可取得を保証するというサポートではございません。
ぜひ一度ご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※本記事の内容は、令和8年5月28日付の厚労省・国交省通知に基づいています。最新の自治体ごとの運用については、別途お問い合わせください。


