当事務所では、新規で薬局を開設される方や新たに公費指定を受けられる方、すでに薬局を運営されている皆さまに対して、薬局開設に関する申請支援を行っております。

・薬局開設許可の申請

・保険薬局指定の申請 ※一部、提携社会保険労務士と連携し業務を行います。

・管理医療機器販売業の申請

・麻薬小売業者免許申請

・公費負担制度の指定申請

薬局開設の許可申請は、対応している行政書士が少ない分野の一つです。

近年では、新規開設のケースよりも事業譲渡により薬局の運営者(開設者)を変更した場合のご依頼が増えています。運営者(開設者)の変更は新規開設と廃止を同時に行います。もちろん当事務所は、事業譲渡の場合の開設許可申請の経験もございます。

事業者の皆様の代理人として、日ごろから官公署への申請や折衝を行っている行政書士だからこそのノウハウを元に、薬局開設に関する法務支援をご提供いたします。

当事務所は上越保健所に近く、保健所対応も万全です。特に上越保健所の管轄地域に薬局開設予定の事業者様、ぜひご相談ください。

薬局を新規で開設される方へ

手続きが煩雑で時間がとられてしまったり、申請を忘れて指定日が遅れてしまったりといったケースが多いです。

詳細と注意点はコチラから

事業譲渡などで開設者・運営者を変更される方へ

運営主体を変更する場合、薬局開設許可の取り直しとなります。保険薬局の指定に空白期間が生じないよう注意が必要です。

詳細と注意点はコチラから

行政手続きの専門家がサポート致します

ただでさえ忙しい日々の業務に、打合せや確認、指定申請の締切日が加わり、その管理に苦労される様子をお見受けします。

せめて、行政との折衝や手続きだけでも、専門家に任せませんか?

当事務所では、薬局の新規開設から開設後の指定手続きや届出まで幅広くサポート致します。

ぜひご相談ください!