就労継続支援とは、一般企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、生産活動の機会の提供、知識・能力の向上のために必要な訓練などを行う障害者総合支援法に基づく事業所のことをいいます。障害のある方は、事業所で働くことによって一般就労を目指します。
就労継続支援はA型とB型があり、事業所と障害のある方との間に雇用契約を結ぶかどうかが大きな違いになります。
就労継続支援(A型) | 就労継続支援(B型) | |
対象 | 一般企業等に就労することが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者 | 一般企業等に就労することが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者 |
利用方法 | お給料をいただきながら利用 (雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の対価を支払う必要あり) | 工賃をいただきながら利用 |
指定基準
法人格
就労継続支援事業の指定申請を行うためには、株式会社やNPO法人などの法人格が必須となります。
個人事業などでは申請することができません。
また、就労継続支援(A型)の場合、その法人は「専ら社会福祉事業を行うものであること」が条件となります。簡単に言えば他の事業を行っている法人は認められないということです。
人員基準
管理者
人数:常勤1人以上(他の職務との兼務可)
資格:
以下のどれかを満たすこと
①社会福祉主事任用資格に該当する者
②社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者
③企業を経営した経験を有する者
④社会福祉施設長認定講習会を修了した者
サービス管理責任者
人数:利用者60名以下で1人以上(管理者との兼務可)※1人以上は常勤であること
資格:
以下のすべてを満たすこと
①障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が5~10年 ※資格により短縮が可能
②相談支援従事者初任者研修(講義部分の)受講及びサービス管理責任者研修(就労分野)が修了していることを要件とする。
※令和4年度から、サービス管理責任者になるためには基礎研修・相談支援従事者初任者研修を受講したのち、2年以上のOJTと実践研修の受講が必須となりました。
※いままでの児発管資格保有者や実践研修受講済みの方は、有効期限内に更新講習を受けることで継続して児発管を維持できます。
職業指導員・生活支援員
人数:利用者と職員の割合が常勤換算でそれぞれ 10:1 又は 7.5:1 以上 ※1人以上は常勤であること
資格:なし
施設基準 ※指定権者によって大きな違いがありますので、必ず指定権者との事前相談を行って確認してください。
訓練・作業室:
・訓練又は作業に支障がない広さを有すること
※指定権者によって、利用者1人当たりの面積を数値で指定する場合もあります。仮に一人当たり3.3㎡必要となった場合、最低定員は10名なので、訓練・作業室の面積は33㎡必要になります。
・訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
相談室:
プライバシーに配慮した空間であること
多目的室:
サービス提供の場、利用者の食事や談話の場として利用
※支障がない場合は、相談室と兼用することも可能
洗面室・トイレ:
利用者の特性に応じたものであること
※トイレの手洗いと洗面所の兼用は不可の指定権者もあります。
事務室:
指定権者によって必要となる場合があります。運営の観点からは、ないと作業効率が悪いのであるほうが望ましいです。
カギ付きの書庫を求められることが多いです。
ぜひ、当事務所にお手伝いさせてください!
障害福祉事業指定申請の手続きは私たち行政手続きの専門家からみても、とても複雑です。また、指定権者によってさまざまな独自ルール(ローカルルール)が存在します。
その複雑な手続きを、既存法人では総務関係者が担当している現状をお見受けします。特に地方ではその傾向は顕著だと思います。
普段の業務に加え、新規指定申請や請求業務、加算減算のお手続きなど、ご担当者様のご多忙は想像に難しくありません。
自社で内製したものの、けっきょく新規指定までに1年以上かかってしまった・・・というようなお話を聞くこともあります。
当事務所では、お客様の将来のことを見据え、さらに地域の将来を見据えたご提案をすることを大切にしています。
障害福祉事業の開設を予定されている方、以前自分でやってみたが大変だったという方、新しい事業所を開所される前に是非お手伝いさせてください。