事業譲渡等により開設者・運営者を変更する場合は、薬局開設許可の取り直しとなります。
保険薬局の指定に空白期間が生じないように、新規許可の申請と合わせて、遡及対象として保険薬局指定の申請を準備する必要があります

ただ、2つを同時に進められるわけではなく、正しい順番で申請を行わなくてはなりません。
同時進行できない部分があるため、変更が予定されている場合は早めに準備をすることが大切です。

以下に主な流れを記載します。

保健所や厚生局への事前相談

運営者や開設者の変更について、管轄保健所や厚生局へ事前相談を行います。

特に厚生局へ相談では、保険薬局の指定について遡及の対象かどうかをしっかり確認してください。

保険薬局の指定は、薬局開設許可が下りてからでなければ申請ができません。

ただし、遡及対象であれば、1か月前の1日に遡って保険薬局の指定が可能になります。

保健所への薬局開設許可申請

事前相談を終えた後、まずは薬局開設許可の申請を行います。

新しい運営者での許可取り直しのため、新規での開設許可申請と内容は変わりません。

「管理医用機器の販売・賃貸業」や「麻薬小売業者免許」等の申請も同時に行います。

申請が受理されると、管轄保健所職員による現地確認(実地調査)が行われ、その後許可証の発行となります。

許可証の発行まで概ね1ヶ月弱程度となります。(新潟県が公表している標準処理期間は15日です)

保険薬局の指定は、薬局開設許可が下りてからとなりますが、スムーズに申請できるように申請書や添付資料の準備を同時にしておくと良いでしょう。

公費等 その他指定申請

薬局開設許可の申請と同時に、公費の指定申請についても進めていきます。

こちらは公費の種類によってパターンがわかれます。

  1. 新運営者での新規指定申請 と 旧運営者での廃止届 を同時に提出する。
  2. 変更届により運営者・開設者の変更を行う。
  3. 新運営者による新規指定申請をし、薬局の開設予定日を過ぎてから、旧運営者の廃止手続きを行う。

主に上記3パターンのどちらかになります。(違うパターンもありえます)

どちらのパターンになるかは申請する公費等によって違いますので、申請先行政庁に確認が必要です。

厚生局への保険薬局指定申請

無事に薬局開設許可が下りたら、厚生局へ保険薬局の指定申請を行います。

申請の際には遡及の適用を受けることを忘れないように注意します。

遡及の適用を受けることで、開設日より保険薬局の指定を受けられることとなります。

薬局廃止届の提出

新運営者による薬局開設が終わった後、旧運営者の薬局廃止届を管轄保健所へ提出します。

廃止は遡及により、遡って廃止となります。

注意点

運営者や開設者の変更は、新運営者による開設の手続きと旧運営者による廃止の手続きを同時に進行します。

そのため「何を」「いつまでに」といったスケジューリングに苦労する方が多いです。本来の業務を行いながら、保健所や厚生局、公費申請先の行政との打ち合わせや確認、変更届を出すのか、それとも新規申請と廃止届になるのか・・・等々、これらを同時に行う必要があります。

ただでさえ忙しい業務に加えて打合せや確認、指定申請の締切日が加わり、その管理に苦労される様子をお見受けします。

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当事務所では、薬局の新規開設から開設後の指定手続きや届出まで幅広くサポート致します。

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